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老人ホーム契約前に確認すること|重要事項説明書・前払金・退去要件の見方

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年7月8日

老人ホームの契約前に確認したいポイントを、契約書と重要事項説明書の違い、前払金と返還ルール、退去要件、介護・医療体制まで整理。費用や制度の最新情報は施設の重要事項説明書と自治体への確認を前提に、後悔しない確認の順番を解説します。

01まず押さえる2つの書類「契約書」と「重要事項説明書」の違い

見学・申し込みから契約に至る入居までの流れと手続きの中でも、契約前に向き合う書類は、大きく「契約書」と「重要事項説明書」の2つです。契約書は施設と入居者の権利義務を定める法的な取り決め、重要事項説明書はその要点や施設情報を、一般の方にもわかるように平易にまとめた説明資料です。別の書類なので、契約書だけ、説明書だけを読めばよいわけではありません。

重要事項説明書には、事業主体の概要、施設の概要、職員体制、利用料金、サービス内容、医療連携、入居者の状況、苦情・事故対応の体制などが幅広く記載されるのが一般的です。施設側はこれを作成し、契約時に説明する役割を担います。

変化として、令和7年(2025年)4月から、介護事業所は運営規程の概要や重要事項等を、従来の書面掲示に加え、自社ウェブサイトや「介護サービス情報公表システム」へ掲載・公表することが義務づけられました(厚生労働省。経過措置が設けられています)。つまり、見学や契約の前に、オンラインで施設の重要事項に目を通せる場合が広がっています。掲載状況は施設や時期によって異なるため、見当たらないときは施設へ直接お問い合わせください。

施設探しの段階では、まず気になる施設の重要事項説明書を入手して読み、わからない言葉や金額にふせんを貼っておきましょう。その疑問を契約説明の場でひとつずつ確認していくと、当日その場で判断を迫られずに済みます。

02お金まわりを確認する 前払金・月額費用と「算定の基礎」

費用は契約前のいちばんの不安どころです。ここは断定された相場ではなく、ご検討中の施設の重要事項説明書と料金表で、ご自身の目で確かめるのが基本になります。

法律面の支えとして、老人福祉法第29条は、有料老人ホームの設置者が、家賃・敷金・介護等の対価として受け取る費用を除き、権利金その他の金品を受け取ってはならないと定めています(e-Gov法令検索)。また、終身にわたる家賃等の「前払金(入居一時金などと呼ばれます)」を一括で受け取る場合は、その前払金の算定の基礎を書面で明示しなければならないとされています。

そこで確認したいのが、前払金が「何年分の家賃を前払いした想定なのか(想定居住期間)」「契約時にいくら差し引かれる初期償却があるのか」「残りはどのくらいの期間で償却されるのか」という算定の中身です。あわせて、月額費用(家賃・管理費・食費・介護保険の自己負担など)と、おむつ代・医療費・通院付き添い・レクの実費といった追加でかかりうる費用の内訳も、書面で示してもらいましょう。

金額は施設・時期によって異なり、最新情報の確認が必要です。総額を「入居から◯年住んだ場合」で試算してもらうと、家計の見通しが立てやすくなります。

03退去・解約のリスク 短期解約特例(いわゆる90日ルール)と退去要件

入居してみたら合わなかった、体調が変わった——そんなときの取り決めも、契約前に確認したい大切な点です。

老人福祉法第29条は、前払金を受け取る場合、入居後一定期間内に契約が解除されたり、入居者の死亡で終了したりしたときは、前払金から厚生労働省令で定める方法で算定した額を差し引いた額を返還する契約を結ばなければならない、と定めています(e-Gov法令検索)。この一定期間は省令で「入居後3月(3か月)」とされ、一般に「90日ルール」「短期解約特例」と呼ばれます。返還額の具体的な計算方法は厚生労働省令に委ねられているため、実際の金額は施設の重要事項説明書・契約書で必ず確認してください。

もうひとつ見ておきたいのが「退去要件」です。自分から退去するときの予告期間や精算、そして施設側から退去を求められる条件(医療依存度が高まった場合、長期入院した場合など)が、どう書かれているかを読み込みましょう。可能であれば、前年度にどのくらいの方がどんな理由で退去したかを尋ねると、その施設で住み続けやすいかの手がかりになります。「合わなければ戻れる」と言える条件かどうかを、契約前に言葉で確認しておくと安心です。

04もしものときの備え 前払金の保全措置と倒産時の取り決め

前払金を払った後に施設が倒産・閉鎖したら、お金はどうなるのか。心配な点ですが、ここにも法律の備えがあります。

老人福祉法第29条は、前払金を一括で受け取る設置者に対し、返還債務を負うことになる場合に備えて、厚生労働省令で定めるところにより必要な「保全措置」を講じることを義務づけています(e-Gov法令検索)。保全措置とは、施設が返すべきお金を返せなくなった事態に備え、銀行等の連帯保証や保険などであらかじめ備えておく仕組みです。対象範囲・上限額・具体的な方法は制度の運用や施設によって異なるため、断定せず、施設の重要事項説明書と、自治体・厚生労働省令での確認が必要です。

施設探しの段階で確認したいのは、(1)前払金に保全措置が講じられているか、(2)その保全の方法(保証会社・銀行・保険など)と、いざというときいくらまで守られるのか、(3)施設が事業を続けられなくなった場合の転居先紹介や返金の取り決め、の3点です。重要事項説明書の「前払金」「保全措置」の欄を開き、空欄や「なし」になっていないかを一緒に見ていきましょう。

05介護・医療体制を契約前に確認する

「この施設は、これから先の体調変化にどこまで付き合ってくれるのか」。長く暮らすほど、ここが住み心地を左右します。

まず確認したいのは看護・夜間の体制です。看護職員が日中だけなのか夜間もいるのか、夜間は誰がどう対応するのか。次に協力医療機関——定期往診や急変時に連携する病院がどこで、通院の付き添いは誰が担うのか。さらに、人生の最期までその施設で過ごす「看取り」に対応しているかどうかも、ご本人やご家族の希望に関わる大切な点です。

医療的ケアについては注意が必要です。喀痰吸引(たんの吸引)や経管栄養(胃ろうなど)といった行為は、医師・看護職員、または一定の研修を修了し登録を受けた職員が、必要な体制のもとで行うもので、「施設だから必ず対応できる」とは限りません。インスリン注射や在宅酸素なども含め、ご本人に必要なケアを具体的に挙げ、それぞれ「対応可能か」「どんな体制で行うか」を一つずつ施設に確認してください。可否は施設の体制によって異なるため、口頭だけでなく書面での確認が安心です。

このテーマは情報が変わりやすいので、最新の体制は必ず施設へ直接ご確認ください。

06契約前の実務チェックリスト 入手・保証人・質問の準備

最後に、署名の前にそろえておきたい実務をまとめます。

第一に、重要事項説明書の入手です。令和7年4月からの公表義務化により、施設のウェブサイトや「介護サービス情報公表システム」(kaigokensaku.mhlw.go.jp)で確認できる場合があります。手に入ったら、契約書とつき合わせて記載に食い違いがないかを見ます。

第二に、連帯保証人・身元引受人です。誰がなれるのか、保証する範囲(費用の支払いか、緊急時の対応か、退去時の引き取りか)はどこまでか、身寄りが少ない場合の代替手段はあるかを確認しましょう。身元引受人と身元保証人の違いも呼び方によって役割の重なりが異なるため、契約書上でどちらの意味で使われているかをあわせて確認しておくと安心です。

第三に、署名前の質問リストを用意します。たとえば——前払金の返還はどう計算されるか/90日以内に退去したらいくら戻るか/施設都合で退去を求められる条件は/看取りや医療的ケアの対応範囲は/月額以外にかかる実費は/保全措置の内容は、などです。

そして大原則として、その場で押印を急がないこと。説明を持ち帰り、ご家族やケアマネジャー、必要なら自治体の窓口に相談してから決めて構いません。費用や制度の数字は変わることがあるため、最終的な判断は各施設の最新の料金表・重要事項説明書と、自治体への確認をもって行いましょう。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

老人福祉法第29条は、前払金を受け取る場合、入居後一定期間内に契約解除や入居者の死亡で終了したときは、前払金から厚生労働省令で定める方法で算定した額を差し引いた額を返還する契約を結ぶよう定めています。この期間は省令で「入居後3月(3か月)」とされ、いわゆる90日ルール・短期解約特例と呼ばれます。ただし返還額の具体的な計算方法や初期償却の扱いは施設・契約によって異なるため、実際にいくら戻るかは契約前に施設の重要事項説明書・契約書で必ずご確認ください。

A.

どちらも別の書類で、両方とも確認が必要です。契約書は権利義務を定める取り決め、重要事項説明書はその要点や施設情報を平易にまとめた説明資料です。費用・退去要件・医療体制などの全体像は重要事項説明書でつかみ、契約書と食い違いがないか照らし合わせるとよいでしょう。令和7年(2025年)4月から運営規程の概要や重要事項等のウェブサイト・介護サービス情報公表システムへの掲載が義務づけられたため(経過措置あり)、施設のサイトや公表システムで入居前に確認できる場合があります。見当たらないときは施設へ直接お問い合わせください。

A.

老人福祉法第29条は、前払金を一括で受け取る設置者に対し、返還できなくなる事態に備えて厚生労働省令で定める「保全措置」を講じることを義務づけています。これは銀行等の連帯保証や保険などで、返すべきお金をあらかじめ守っておく仕組みです。ただし対象範囲・上限額・方法は制度の運用や施設によって異なるため、断定はできません。前払金に保全措置が講じられているか、その方法といくらまで守られるか、施設が続けられなくなった場合の取り決めを、重要事項説明書で確認してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

  • e-Gov法令検索 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条

    有料老人ホームの定義、権利金等の受領禁止、前払金の算定基礎の書面明示、保全措置、短期解約特例(一定期間内の解除・死亡による終了時の返還)の根拠条文。各項の項番号・省令委任の細部・返還額の算定方法は条文と厚生労働省令を直接参照。

  • 厚生労働省 介護サービスの情報公表制度

    介護保険法に基づく公表制度の概要。令和6年度介護報酬改定に伴う基準改正により、令和7年4月から運営規程の概要・重要事項等のウェブサイト等への掲載・公表が義務づけられた旨を確認(経過措置あり)。

  • 介護サービス情報公表システム

    事業所・施設の情報をインターネットで比較・確認できる公的システム。重要事項等の掲載先のひとつ。

  • 各施設の重要事項説明書・契約書・料金表

    前払金の算定の基礎、返還額の計算方法、退去要件、保全措置の内容、介護・医療体制、月額・追加費用は施設ごとに異なる。リンクではなく、対象施設の最新の書面で必ず確認する。

  • 自治体(市区町村・都道府県)の高齢福祉/介護保険の窓口

    介護保険の自己負担、地域の制度運用、施設指導の状況などは居住地の自治体に確認。費用・制度の最新情報は自治体の案内をもって判断する。

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