親の介護費用を兄弟姉妹で分けるとき、出発点になるのが法律上の「扶養義務」です。民法第877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています(同条2項では、特別の事情があるとき家庭裁判所が三親等内の親族にも扶養義務を負わせることができるとされています)。
ただし、ここで大切なのは義務の「程度」です。親など直系尊属や兄弟姉妹への扶養義務は、一般に「生活扶助義務」と説明されます。これは、扶養する側が自分の社会的地位や収入に見合った生活を送れることを前提に、その余力の範囲で援助する義務だと解されているものです(親が幼い子を養う「生活保持義務」とは程度が異なるとされます)。
つまり、兄弟姉妹の誰かが自分の生活を切り詰めてまで全額を負担しなければならない、という性質のものではない、と一般に説明されます。各自の収入や暮らしの状況に応じて、無理のない範囲で支え合うのが基本の考え方です。
施設探しの段階では、この前提を兄弟で共有したうえで「わが家として月いくらまでなら出せるか」を早めに見積もっておくと、施設の月額費用の比較がしやすくなります。なお具体的な分担割合に法定の比率はないため、まずは家族の話し合いで決めていくことになります。個別の法的な見通しは、弁護士など専門家にご相談ください。
