「施設に入ったら、住民票も移さないといけないの?」という疑問は、多くのご家族が入居前に立ち止まるところです。結論からお伝えすると、生活の本拠が施設に移るなら住民票の異動は原則として必要で、これは住民基本台帳法という法律で定められた届出です。一方で、住民票を移しても介護保険の保険者(保険料を管理する市町村)が変わらないよう配慮する「住所地特例(じゅうしょちとくれい)」という仕組みがあり、施設の種類によって扱いが分かれます。
つまり押さえるべき点は、(1)住民票の届出は義務、(2)要介護認定をどう引き継ぐか、(3)介護保険の保険者がどこになるか、の3つです。これらは施設の種類によって結論が変わるため、入居を検討する段階で「この施設は住所地特例の対象か」「住民票を移す必要があるか」を施設に直接確認しておくと、後の手続きで迷いません。なお、必要書類や手続きの細かい流れ、対象区分の最新の取り扱いは自治体ごとに差があるため、最終的にはお住まいと入居先の市区町村の最新情報で確認することが大切です。
