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介護保険で使える施設サービスとは|種類・自己負担・軽減のしくみを表すイラスト費用

介護保険で使える施設サービスとは|種類・自己負担・軽減のしくみ

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年6月21日

介護保険で使える施設サービス(特養・老健・介護医療院)の種類と、保険でどこまで賄われ何が自己負担になるかを整理。負担を軽くする2つの制度と、施設探しで確認すべきことを家族向けにやさしく解説します。

01介護保険で使える「施設サービス」とは

「介護保険で使える施設サービス」とは、介護保険の対象として入所しながら介護を受けられる施設のサービスのことです。ご家族にとっては「保険が使えるなら費用は抑えられるのかな」という関心が大きいところだと思います。

まず前提として、これらの施設サービスは「要介護」と認定された方が対象です。市区町村の認定で「要支援」とされた方は、施設サービス(後述の3類型)の対象には含まれません(出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム)。要介護認定の区分や自己負担割合など、介護保険制度そのものの基本を先に押さえておくと、この先の話が理解しやすくなります。要支援の方や、まだ認定を受けていない方が利用できる選択肢は別にありますので、まずはお住まいの市区町村や地域包括支援センター(高齢者の相談窓口)に確認するのが安心です。

また「保険が使える=すべてが安くなる」わけではない点も、最初に押さえておきたいところです。保険でまかなわれるのは介護サービスの部分が中心で、部屋代や食事代は別の扱いになります(次節以降で説明します)。

施設探しの実務では、まずご本人がどの認定区分かを確認し、パンフレットや窓口で「この施設は介護保険の施設サービスにあたるのか、それとも別の種類(有料老人ホームやサ高住など)なのか」を尋ねるところから始めると、話が整理しやすくなります。

02保険が使える施設の3つの種類―特養・老健・介護医療院

介護保険の施設サービスには、大きく次の3つの類型があります(出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム)。役割が異なるため、ご本人の状態に合うかどうかが選ぶときのポイントになります。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム/特養):入浴・排泄・食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を提供する施設。入所定員30人以上のものを指します。生活の場としての性格が強い施設です。なお、入所できる要介護度には要件が定められている場合があり(原則として一定の要介護度以上とされるなど)、詳しい入所要件は各施設・自治体にご確認ください。
  • 介護老人保健施設(老健):看護や医学的な管理のもとでの介護、機能訓練、必要な医療、日常生活上のサービスを提供する施設。在宅復帰を視野に入れた位置づけです。
  • 介護医療院:療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護、機能訓練、必要な医療、日常生活上のサービスを提供する施設。長期の療養が必要な方向けの位置づけです。

なお、かつての「介護療養型医療施設」は2024年(令和6年)3月末で廃止され、介護医療院などへ移行しました。現在の介護保険3施設はこの3類型です。

施設探しでは、名称だけで判断せず、見学・問い合わせの際に「どの類型か」「どんな状態の方を想定しているか」「入所できる要介護度の要件はあるか」を確認しましょう。医療的なケアが必要かどうかで向き不向きが変わるため、ご本人のかかりつけ医やケアマネジャーに相談しながら絞り込むのがおすすめです。

03保険でどこまで賄われる?自己負担と保険対象外の費用

費用のしくみは、大きく「保険が使う部分」と「保険の対象外の部分」に分かれます。

保険が使う部分(介護サービス費):介護サービスにかかった費用の1割が自己負担です。一定以上の所得がある方は2割または3割になります(出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム)。

保険の対象外の部分:施設に入所する場合は、上記の1〜3割負担とは別に、居住費(部屋代)・食費・日常生活費の負担が必要です。これらは保険給付の対象外で、原則として自己負担になります(同出典)。つまり「保険が使える施設だから食費や部屋代も安くなる」とは限らない、という点に注意が必要です。

具体的な金額は、施設の種別・部屋のタイプ(個室か多床室か)・地域・ご本人の所得などによって変わります。本ガイドでは金額の目安は断定しません。最新の正確な費用は、各施設の料金表や重要事項説明書(契約前に渡される説明文書)、お住まいの自治体の案内で必ず確認してください。

施設探しの実務では、見学や問い合わせの段階で「介護サービス費以外に、月々いくらの居住費・食費がかかるか」を必ず確認し、複数施設を同じ条件で比べると、後からの想定外を防ぎやすくなります。

04負担を軽くする2つの仕組み

自己負担が重くなりそうなとき、知っておきたい公的な軽減のしくみが2つあります。いずれも申請が必要で、要件や金額は改定・自治体の運用で変わるため、最新情報は市区町村への確認が前提です。

(1) 負担限度額認定(特定入所者介護サービス費/補足給付) 所得や資産などが一定以下の入所者について、市区町村で「負担限度額認定」を受けると、負担限度額を超えた居住費・食費が介護保険から支給され、自己負担が軽減されます(出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム)。一般に、世帯の課税状況や預貯金などの資産が要件となり、段階に応じて限度額が定められていますが、具体的な区分・金額・資産要件は改定されることがあるため、必ず最新の自治体資料で確認してください。

(2) 高額介護サービス費 月々の自己負担(介護サービス費の部分)が一定の上限を超えた場合、申請により超過分が払い戻される制度です。上限額は所得区分によって異なります。なお居住費・食費・日常生活費はこの制度の対象外です。上限額は見直されることがあるため、最新の金額は市区町村にご確認ください。高額介護サービス費の仕組みと申請方法は別ガイドで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

施設探しでは、「これらの軽減が使えそうか」を地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、見学時に施設へ「負担限度額認定に対応した費用説明をしてもらえるか」を尋ねると、実際の月額イメージがつかみやすくなります。

05費用は施設・自治体で変わる―契約前に確認すべきこと

ここまで見てきたとおり、介護保険の施設サービスは「介護サービス費の1〜3割負担+保険対象外の居住費・食費など」という構造です。そして実際の金額は、施設の種別・部屋タイプ・地域・ご本人の所得や資産によって変わります。だからこそ、パンフレットの数字だけで決めず、ご本人の状況に当てはめた見積もりを確認することが大切です。入居一時金や月額費用の相場感も事前に把握しておくと、施設ごとの見積もりを比較しやすくなります。

見学・契約前のチェックの目安として、次のような点を整理しておくと安心です。

  • ご本人の認定区分(要介護何か)と、その施設が対象としている状態像・入所要件が合っているか
  • 介護サービス費以外の居住費・食費・日常生活費が月いくらか(個室/多床室の違いも)
  • 負担限度額認定の対象になりそうか、対応した費用説明をしてもらえるか
  • 医療的なケアが必要な場合、その施設の看護・医療体制で対応できるか(対応できるかどうかは施設の体制によります)
  • 入退所の条件や、退所時の費用の扱い

これらは重要事項説明書や料金表に記載されています。口頭の説明だけでなく書面で受け取り、不明点はその場で質問しましょう。費用や制度は改定されることがあるため、「最新の情報は施設・自治体に確認する」という姿勢で進めるのが、後悔の少ない施設選びにつながります。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

いいえ、ここで紹介した施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)は、市区町村で「要介護」と認定された方が対象で、「要支援」の方は対象外です(出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム)。要支援の方やまだ認定を受けていない方が利用できる選択肢は別にありますので、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに相談してください。

A.

介護サービス費は1〜3割の自己負担ですが、居住費(部屋代)・食費・日常生活費は原則として保険給付の対象外で、別途自己負担になります。ただし、所得や資産が一定以下の方は「負担限度額認定(補足給付)」を市区町村で受けると、居住費・食費の負担が軽減される場合があります。要件や金額は改定されることがあるため、最新の内容は市区町村にご確認ください。

A.

「高額介護サービス費」という制度があり、月々の自己負担(介護サービス費の部分)が一定の上限を超えた場合、申請により超過分が払い戻されます。上限額は所得区分によって異なります。ただし居住費・食費・日常生活費はこの制度の対象外です。上限額は見直されることがあるため、最新の金額や申請方法は市区町村にご確認ください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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