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負担限度額認定とは|施設の食費・居住費が軽くなる「補足給付」を表すイラスト費用

負担限度額認定とは|施設の食費・居住費が軽くなる「補足給付」

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年7月8日

特養・老健・介護医療院やショートステイの食費・居住費を軽くする「負担限度額認定(補足給付)」を、対象者・段階・申請の流れと、施設探しで確認したい点までやさしく解説します。金額や要件は改定されるため最新情報は要確認です(令和8年8月1日から一部の段階で食費・居住費が変わります)。

01負担限度額認定とは?──食費・居住費を軽くする「補足給付」のしくみ

「負担限度額認定」は、特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院といった介護保険施設や、ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する人のうち、所得や資産が一定以下の方食費と居住費(滞在費)の負担を軽くする制度です。正式には「特定入所者介護サービス費」と呼ばれ、一般には補足給付とも言われます(出典:厚生労働省)。

しくみは、食費・居住費に段階ごとの上限額(負担限度額)を設け、それを超えた分を介護保険から施設に支給するというものです。利用者は上限額までを支払えばよいため、毎月の負担が下がります。

大切なのは、これは自動では適用されないという点です。お住まいの市区町村への申請が必要で、認定を受けて初めて軽減されます。施設を探す段階では、「気になっている施設が特養・老健・介護医療院などこの制度の対象施設か」「対象なら、申請でどの程度負担が変わりそうか」を、施設の相談員や自治体に確認しておくと、費用の見通しが立てやすくなります。なお、金額・要件はたびたび改定されます。直近では令和8年(2026年)8月1日から、一部の段階で食費・居住費の負担限度額などが変わることが決まっています(令和8年厚生労働省告示第88号)。最新の内容は必ず自治体の最新案内で確認してください。

02対象になるのは誰?──「市町村民税非課税」と「預貯金」の2つの要件

補足給付は、原則として世帯全員(世帯を分けている配偶者を含む)が市町村民税非課税であることが前提です。さらに預貯金などの資産にも上限があり、所得と資産の組み合わせで第1段階〜第3段階②に分かれます(出典:厚生労働省 補足給付リーフレット)。

厚労省リーフレットによる区分の目安は次のとおりです(カッコ内は夫婦の場合の預貯金上限)。金額は改定されることがあり、ここに挙げるのは執筆時点の目安です。

  • 第1段階:生活保護受給者等/世帯全員が非課税の老齢福祉年金受給者。預貯金1,000万円(2,000万円)以下
  • 第2段階:世帯全員が非課税で、年金収入金額+合計所得金額が80.9万円以下。預貯金650万円(1,650万円)以下
  • 第3段階①:同80.9万円超〜120万円以下。預貯金550万円(1,550万円)以下
  • 第3段階②:同120万円超。預貯金500万円(1,500万円)以下

注意したいのは、本人だけでなく世帯(と別世帯の配偶者)の課税状況が見られる点です。本人が非課税でも、配偶者に課税されていると対象外になることがあります。所得の基準額は年金額の改定などに合わせて見直されることがあり、令和8年8月からは第2段階と第3段階①の境目が82.65万円へ変わる予定(厚生労働省の事務連絡による)のため、最新の金額は必ず自治体の案内で確認してください。施設探しでは、家族の課税状況や預貯金の概況を早めに整理しておくと、対象になりそうか・どの段階かの見当をつけやすくなります。年金収入がどの段階に当てはまりそうかは、年金だけで老人ホームに入れるかを考えるときの手がかりにもなります。

負担限度額認定の対象要件(世帯全員が住民税非課税・預貯金等が基準額以下)と、第1段階から第3段階②までの利用者負担段階ごとの所得・預貯金基準を整理した表

03どのくらい軽くなる?──段階ごとの負担限度額の考え方

食費・居住費には、段階ごと・部屋のタイプごとに1日あたりの上限額が決まっています。居住費は多床室・従来型個室・ユニット型個室的多床室・ユニット型個室で金額が異なり、さらに特養等老健・医療院等で分かれます。所得が低い段階ほど上限が低く、負担が軽くなる設計です。

たとえば居住費は、令和6年8月1日から負担限度額が日額60円引き上げられました。厚労省リーフレットの例では、第2段階・多床室が370円→430円、第3段階①②のユニット型個室が1,310円→1,370円に変わりました。一方で、第1段階・多床室は0円のまま据え置きとされています(出典:厚生労働省 補足給付リーフレット)。

さらに、令和8年(2026年)8月1日からは、第3段階①・②の食費の負担限度額が日額30円〜60円引き上げられ、第3段階②の居住費も一部の区分を除き日額100円引き上げられることが決まっています(令和8年厚生労働省告示第88号・介護保険最新情報Vol.1506)。食費の基準費用額も日額100円引き上げられます。このため、ここに挙げた円額はあくまで執筆時点の目安とお考えください。食費にも段階ごとの上限がありますが、金額は改定されることがあり、施設サービスとショートステイで額が異なるため、本ガイドでは具体的な食費の円額の断定は避けます。正確な金額は、必ず厚労省の最新リーフレットや自治体の案内、施設の重要事項説明書・料金表で確認してください。

施設探しで実際に効いてくるのは、部屋タイプの選び方です。同じ施設でもユニット型個室と多床室では居住費が変わるため、「どの段階に当てはまりそうか」「どの部屋タイプなら無理なく払えるか」をあわせて見ると、毎月の総額を現実的に見積もれます。特養の月額費用の内訳をさらに詳しく知りたい場合は特養の費用はいくらかが、施設種別を問わず費用感をつかみたい場合は入居にかかる費用の相場が参考になります。

04申請の流れと必要なもの──どこに・何を出す・有効期間

負担限度額認定は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に申請します。一般的に、申請書のほか、介護保険被保険者証や、本人および配偶者の預貯金通帳等の写しなどが必要とされます(自治体例)。預貯金は資産性・換金性が高く評価しやすいものが対象で、住宅ローンなどの負債を差し引いて計算する、とする自治体もあります。必要書類は自治体ごとに異なるため、申請前に窓口で確認してください。

認定証には有効期間があり、ある自治体の例では「申請月の初日から翌年7月31日まで」とされ、毎年の更新申請が必要です。ただし有効期間や更新の扱いは自治体差があり得るため、ここもお住まいの自治体に要確認です。

申請のタイミングも実務上のポイントです。原則として申請した月からの適用となることが多く、入所してから慌てて申請するより、入居先の種別が固まった段階で早めに申請しておくと取りこぼしを防げます。施設探しの場面では、候補施設がこの制度の対象かを確認したうえで、申請窓口・必要書類・有効期間を施設の相談員や自治体に確認しておくと安心です。さかのぼり適用の可否は自治体の判断によるため、これも事前に確認しておきましょう。

05知っておきたい注意点──対象外のケースと「最新情報の確認」

この制度には対象にならないケースがあります。まず、軽減の対象は介護保険施設とショートステイの食費・居住費であって、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の家賃、在宅サービスの利用料は対象外です。「施設なら何でも安くなる」わけではない点に注意してください。

また、世帯(別世帯の配偶者を含む)に課税されている人がいる場合や、預貯金が基準額を超える場合は、対象外になることがあります。基準を少し超えるかどうかで結果が変わるため、自己判断せず自治体の窓口で確認するのが確実です。

そして最も重要なのが、金額・所得要件は改定されるということです。居住費は令和6年8月に見直され、さらに令和8年(2026年)8月1日からも第3段階①・②を中心とした見直しが施行されることが決まっています。本ガイドの金額・要件はあくまで執筆時点の目安で、最新の金額・要件は厚労省の最新情報や自治体の案内、施設の重要事項説明書・料金表で必ず確認してください。

施設探しでの実践としては、見学や相談の際に「この施設はこの制度の対象か」「対象なら、どの段階・どの部屋タイプで月額がどう変わるか」「申請のサポートをしてもらえるか」をセットで聞くこと。なお、食費・居住費以外の介護サービスの自己負担が重くなってきた場合は、高額介護サービス費による払い戻しもあわせて確認しておくと安心です。費用の見通しは、制度の知識だけでなく個別施設の料金表と自治体の認定の両方がそろって初めて確定します。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

いいえ。負担限度額認定(補足給付)の対象は、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院などの介護保険施設と、ショートステイで利用する食費・居住費です。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の家賃、在宅サービスの利用料は対象外とされています。対象になるかは施設の種別によって変わるため、気になる施設が対象か、施設や自治体に確認してください。

A.

補足給付は原則、世帯全員(世帯を分けている配偶者を含む)が市町村民税非課税であることが前提とされています。そのため、本人が非課税でも世帯内や別世帯の配偶者に課税されている人がいると、対象外になることがあります。判断は世帯の課税状況や預貯金額によって変わり、所得基準は改定されることもあるため、自己判断せずお住まいの市区町村の窓口で確認するのが確実です。

A.

認定証には有効期間があり、ある自治体の例では申請月の初日から翌年7月31日までとされ、毎年の更新申請が必要です。ただし有効期間や更新の扱いは自治体によって異なる場合があるため、お住まいの市区町村の最新の案内で確認してください。更新を忘れると軽減が止まることがあるので、期限の管理が大切です。

A.

預貯金などの資産は段階ごとに上限が定められており、超えると対象外になることがあります。一方で、住宅ローンなどの負債を差し引いて計算するとしている自治体もあり、基準額や数え方は改定・運用によって変わり得ます。ぎりぎりの場合は自己判断せず、必要書類とあわせて市区町村の窓口で確認することをおすすめします。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

  • 厚生労働省 補足給付リーフレット(居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります)

    対象要件(世帯全員が市町村民税非課税)・利用者負担段階と預貯金要件・令和6年8月の居住費改定(日額60円引き上げ、第2段階多床室370円→430円、第3段階①②ユニット型個室1,310円→1,370円、第1段階多床室0円据え置き)の出典

  • 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1506(令和8年8月からの補足給付の見直し)

    令和8年(2026年)8月1日施行の見直し(令和8年厚生労働省告示第88号)の周知事務連絡(令和8年5月29日)。第3段階①・②の食費 日額30〜60円引き上げ、第3段階②の居住費 一部区分を除き日額100円引き上げ、食費の基準費用額 日額100円引き上げ、第2段階の所得基準(旧)80.9万円→(新)82.65万円(改正作業中・追って通知)の出典。2026-07-08 PDF本文で確認済み

  • 厚生労働省 介護保険制度の概要

    介護保険制度全体の一次情報。制度・費用の最新動向の確認に

  • お住まいの市区町村(介護保険担当窓口)の公式案内

    申請書・必要書類・所得/預貯金の基準額・認定証の有効期間・更新やさかのぼり適用の扱いは自治体差があるため、最新の公式案内で要確認

  • 施設の重要事項説明書・料金表

    段階別・部屋タイプ別の食費・居住費の実額や、その施設が制度対象かは、各施設の重要事項説明書・料金表で確認。リンク不可のため現物で確認する

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