「負担限度額認定」は、特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院といった介護保険施設や、ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する人のうち、所得や資産が一定以下の方の 食費と居住費(滞在費)の負担を軽くする制度です。正式には「特定入所者介護サービス費」と呼ばれ、一般には補足給付とも言われます(出典:厚生労働省)。
しくみは、食費・居住費に段階ごとの上限額(負担限度額)を設け、それを超えた分を介護保険から施設に支給するというものです。利用者は上限額までを支払えばよいため、毎月の負担が下がります。
大切なのは、これは自動では適用されないという点です。お住まいの市区町村への申請が必要で、認定を受けて初めて軽減されます。施設を探す段階では、「気になっている施設が特養・老健・介護医療院などこの制度の対象施設か」「対象なら、申請でどの程度負担が変わりそうか」を、施設の相談員や自治体に確認しておくと、費用の見通しが立てやすくなります。なお、金額・要件はたびたび改定されます。直近では令和8年(2026年)8月1日から、一部の段階で食費・居住費の負担限度額などが変わることが決まっています(令和8年厚生労働省告示第88号)。最新の内容は必ず自治体の最新案内で確認してください。
