ご家族の介護が始まると、毎月の費用がどこまでふくらむのか不安になりますよね。高額介護サービス費は、その不安をやわらげるための公的なしくみです。
介護保険のサービスを使うと、利用者はかかった費用の1割(所得によっては2割・3割)を負担します。この1か月(同じ月の1日〜末日)の自己負担額の合計が、所得に応じて決められた上限額を超えたとき、超えた分があとから払い戻されるのが高額介護サービス費です(出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」解説ページ)。
ポイントは「上限を超えた分が戻る」しくみだという点です。窓口での支払いがその場で減るわけではなく、いったん負担したうえで、申請すると後日まとめて戻ってくる流れになります。
上限額は世帯(住民票上で介護サービスを使っている方全員)の合計で判定される区分と、ご本人だけで判定される区分があります。「世帯で合算できる」点は、ご夫婦やご家族で複数人が介護サービスを使っている場合に効いてきます。なお制度の詳細や金額は改定されることがあるため、最新の内容はお住まいの市区町村の介護保険窓口でご確認ください。
