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老人ホーム費用を抑える方法 — 公的な軽減制度・税の控除・施設選びで負担を下げる

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年7月8日

老人ホームの費用を抑えるには、公的な負担軽減制度・医療費控除・施設や居室タイプの選び方の3つを押さえます。介護保険が効く部分と効かない部分を整理し、施設探しで何を確認するかまで、寄り添ってご案内します。

01費用を「抑える」前に — まず内訳と、介護保険が効く部分・効かない部分を知る

費用を下げる工夫を考えるとき、最初にしておきたいのが「何にいくらかかっているか」を分けて見ることです。まずは入居一時金・月額利用料の目安を把握したうえで、老人ホームの費用は大きく分けて「介護サービス費」と、それ以外の「家賃(または入居一時金)・管理費・食費・光熱費などの日常生活費」に分かれます。

ここで大切なのが、介護保険が使えるのは原則として「介護サービス費」の部分だけ、という点です。介護付き有料老人ホームなど(特定施設入居者生活介護※入浴・排せつ・食事などの介護を施設の体制で提供するサービス)でも、入居一時金・家賃・管理費・食費・光熱費といった費用は介護保険の対象外で、施設によって金額が大きく異なります(介護サービス情報公表システム)。

つまり「費用を抑える」とは、(1)介護保険が効く部分の自己負担を制度で軽減する、(2)税で取り戻す、(3)介護保険が効かない部分(家賃・食費など)を施設や居室の選び方で下げる、という3方向で考えるのが現実的です。

施設探しでは、パンフレットの月額だけでなく「重要事項説明書」で費用の内訳と、入居一時金の償却条件(初期償却率・償却年数・解約時返還金の計算方法)まで必ず確認しましょう。具体的な金額は施設・自治体で変わるため、最新の料金表で確かめてください。

02公的な負担軽減制度①:高額介護サービス費と自己負担割合

介護サービス費の自己負担は原則1割ですが、本人の所得や世帯の年金収入などが一定以上だと2割または3割になります。割合は「介護保険負担割合証」に記載され、毎年7月に交付されて、8月から翌年7月までが適用期間です。2割・3割の所得の目安は見直しの対象になることがあるため、最新の基準はお住まいの自治体でご確認ください。

そのうえで知っておきたいのが「高額介護サービス費」です。1か月に支払った介護サービスの自己負担額が世帯ごとの上限を超えると、超えた分が後から払い戻されます(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1390)。上限額は課税所得に応じた区分があり、令和7年(2025年)8月にも基準が見直されています。金額・区分は改正されることがあるため、具体的な上限額は自治体で必ず最新確認をしてください。

なお、高額介護サービス費の対象になるのは介護サービス費の自己負担であり、家賃・食費・居住費・日常生活費は含まれません。

施設探しでは、まず親御さん・ご本人の負担割合証を手元に用意し、想定される月の介護サービス自己負担がいくらになるかを施設やケアマネジャーに確認しましょう。多くの場合は申請しなくても払い戻しの案内が届きますが、初回は申請が必要な自治体もあるため、市区町村の介護保険窓口で手続きの要否を確かめておくと安心です。

03公的な負担軽減制度②:補足給付(負担限度額認定)と社会福祉法人による軽減

所得が低い方の食費・居住費を下げる制度として「特定入所者介護サービス費(補足給付/負担限度額認定)」があります。これは特別養護老人ホームなどの介護保険施設やショートステイの食費・居住費を軽減するもので、原則として世帯全員(世帯分離した配偶者を含む)が市町村民税非課税で、かつ預貯金などの資産が一定額以下の方が対象です。利用者負担の段階ごとに食費・居住費の上限が設定され、基準との差額が介護保険から給付されます(厚生労働省 補足給付資料)。具体的な上限額や資産の基準は改正が続いているため、最新は自治体で要確認です。

もう一つ、「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」もあります。市町村民税非課税で生計が困難な低所得の方を対象に、社会福祉法人などが提供する特養の施設サービスや訪問介護・通所介護・短期入所生活介護などの利用者負担(食費・居住費を含む)を原則4分の1軽減する仕組みです(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者の個室居住費などは全額)(厚生労働省 資料)。実施や取扱いは市町村によって異なります。

どちらも「申請して認定を受ける」制度で、対象になるかは収入・資産の状況しだいです。施設探しの段階では、(1)候補が補足給付の対象施設か(介護保険施設かどうか)、(2)社会福祉法人が運営し軽減制度を実施しているか、を施設と自治体の両方に確認しましょう。

04税で取り戻す:医療費控除(特養は自己負担の1/2、老健・介護医療院は全額)

支払った費用の一部は、確定申告の「医療費控除」で取り戻せる場合があります。対象になる範囲は施設の種類で変わります(国税庁 No.1125)。

・特別養護老人ホーム(特養):介護費・食費・居住費の自己負担額の「2分の1」が対象 ・介護老人保健施設(老健)・介護医療院:介護費・食費・居住費の自己負担額の「全額」が対象

いずれも、理美容代などの日常生活費や特別なサービスの費用は対象外です。なお、かつての指定介護療養型医療施設は令和6年(2024年)3月31日に廃止されています。

おむつ代についても、寝たきりなどでおむつを使う方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象になる場合があります。特養入所者のおむつ代は介護費に含まれるため、その自己負担額(特養は2分の1相当)が対象です(国税庁 寝たきりの者のおむつ代)。

医療費控除は生計を一にする家族がまとめて申告できるため、費用を負担している子世帯で申告すると還付につながることもあります。施設探しでは、施設が「医療費控除の対象額がわかる証明書・領収書」を発行してくれるかを確認しておくと、申告時に困りません。控除の可否や金額の詳細は、税務署・お住まいの自治体でご確認ください。

05施設・居室タイプの選び方で費用は変わる

制度で軽減するだけでなく、「どの施設・どの居室を選ぶか」も費用に直結します。介護保険が効かない家賃・食費・管理費の部分は、施設のタイプや運営主体、居室の形態によって差が出るからです。

一般に、特別養護老人ホームのような介護保険施設は入居一時金が不要とされ、家賃・食費なども補足給付などの対象になりうる選択肢です。一方で入居の対象や待機状況は自治体・施設で異なるため、入りやすさと費用は分けて考える必要があります(具体的な金額差・待機状況は一次情報で確認できないため、施設・自治体へ要確認です)。

居室についても、相部屋(多床室)と個室では家賃・居住費が変わるのが一般的です。プライバシーや感染症対策の観点では個室にメリットがある一方、費用は上がりやすい傾向があります。どちらを優先するかは、ご本人の状態やご家族の予算と相談して決めましょう。

施設探しで確認したいのは次の点です。(1)入居一時金の有無と償却条件、(2)月額に含まれるもの・別途かかるもの(おむつ代・医療連携費・レクリエーション費など)、(3)居室タイプごとの料金差、(4)補足給付や社会福祉法人軽減の対象になるか。いずれも重要事項説明書と最新の料金表で照らし合わせ、「総額でいくらか」を見比べることが、費用を抑える近道です。

06申請・確認の進め方チェックリスト

最後に、費用を抑えるための動き方を整理します。制度は「知って・申請して」初めて効くものが多いため、順番に進めましょう。

  1. 介護保険負担割合証を確認する(自己負担が1割か2割か3割か)。
  2. 市区町村の介護保険窓口に相談し、補足給付(負担限度額認定)と社会福祉法人軽減の対象になるかを確認する。収入・資産の状況がわかる書類を持参するとスムーズです。
  3. 高額介護サービス費の払い戻しが、申請制か自動かを自治体に確認する。
  4. 担当ケアマネジャー(要介護認定後についてくれる相談役)に、月々の介護サービス自己負担の見込みを試算してもらう。
  5. 確定申告に向けて、施設に医療費控除用の証明書・領収書の発行可否を確認する。おむつ代があれば、おむつ使用証明書を主治医に相談する。
  6. 候補施設の重要事項説明書と最新の料金表で、入居一時金・月額の内訳・別途費用を総額で比較する。

これらの金額・要件は改正されることがあり、自治体や施設ごとに取扱いも異なります。本記事は仕組みの全体像をつかむためのもので、最終的な金額や適用可否は、必ずお住まいの自治体・税務署・各施設の最新情報でご確認ください。一人で抱え込まず、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しながら進めると、見落としを防げます。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

介護保険が使えるのは原則「介護サービス費」の部分だけです。入居一時金・家賃・管理費・食費・光熱費などの日常生活費は介護保険の対象外で、施設によって金額が大きく異なります。これらの費用は重要事項説明書と最新の料金表で内訳を確認してください。

A.

主に、月の自己負担上限を超えた分が戻る「高額介護サービス費」、市町村民税非課税かつ資産が一定以下の方の食費・居住費を軽減する「補足給付(負担限度額認定)」、低所得者の負担を原則4分の1軽減する「社会福祉法人等による軽減」があります。いずれもお住まいの市区町村の介護保険窓口が相談・申請先です。対象になるかや金額は改正されることがあるため、最新は自治体でご確認ください。

A.

特別養護老人ホーム(特養)は、介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1が医療費控除の対象になります。介護老人保健施設・介護医療院はその全額が対象です。いずれも理美容代などの日常生活費は対象外です。施設に証明書・領収書の発行を確認し、控除の詳細は税務署・自治体でご確認ください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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