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年金だけで入れる老人ホームはあるかを表すイラスト費用

年金だけで入れる老人ホームはあるか

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年6月21日

年金だけで老人ホームに入れるかは「施設の種類」と「所得」で大きく変わります。比較的費用を抑えやすい特養や、低所得の方の居住費・食費を軽くする負担限度額認定の仕組み、確認すべきポイントを家族目線でやさしく整理します。最新の金額は施設・自治体への確認が前提です。

01「年金だけで入れるか」は、施設の種類と所得で変わります

「年金だけで老人ホームに入れますか」というご相談は本当に多いのですが、残念ながら「はい」「いいえ」で一律にはお答えできません。理由は、費用が施設の種類本人・世帯の所得によって大きく変わるからです。

大きく整理すると、考え方の鍵は3つあります。(1) 公的な介護保険施設(特別養護老人ホームなど)は、民間施設に比べて費用を抑えやすい傾向があること。(2) 住民税が非課税など低所得の場合、介護保険施設では「負担限度額認定(補足給付)」によって居住費・食費が軽くなる仕組みがあること。(3) 生活保護を受けている方にも入所できる道があること。

ただし、要介護度・部屋のタイプ(多床室か個室か)・所得段階・地域によって実際の金額は変わります。ですから本記事の数字はあくまで「目安」として読み、最終的な金額は施設の重要事項説明書・料金表お住まいの自治体の窓口で確認していただくのが大前提です。費用や制度は改定されることがあり、最新情報の確認が必要です。施設探しでは、まず「どの種類の施設を、いくらの予算で探すのか」を最初に決めることが、遠回りを防ぐ第一歩になります。

02施設の種類と費用感 ― 公的施設と民間施設で違う

老人ホーム・介護施設は、費用の出発点となる「種類」を知ることが大切です。介護保険が使える公的な施設は、特別養護老人ホーム(特養)介護老人保健施設(老健)介護医療院の3つです(かつての介護療養型医療施設は2023年度末/2024年3月末で廃止されました)。特養は中重度の方が生活する施設、老健は在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設、介護医療院は長期の療養と医療的ケアが必要な方向け、という役割の違いがあります。

費用の感覚をつかむために、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」が示す例を見てみましょう。特養(要介護5)の場合、多床室で月額およそ10万7千円、ユニット型個室で月額およそ14万4千円という例が示されています(施設サービス費1割+居住費+食費+日常生活費の合計。※これは例示で、施設や要介護度、所得により変わります。最新の金額は確認が必要です)。この内訳をさらに詳しく整理した特養の月額費用と軽減制度の解説もあわせてご覧ください。

一方、民間の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、入居一時金や月額の幅が施設ごとに大きく異なります。施設種別ごとの入居一時金・月額利用料の目安も参考にしながら、施設探しでは種類の名前だけで判断せず、「居住費・食費・介護サービス費・日常生活費・その他の実費」が月いくらかを、必ずその施設の料金表で内訳ごとに確認してください。

03低所得なら使える「負担限度額認定(補足給付)」

年金だけで入れるかを考えるうえで、いちばん知っておきたいのがこの制度です。介護保険施設やショートステイを利用する低所得の方には、特定入所者介護サービス費(補足給付)という仕組みがあり、申請して「負担限度額認定」を受けると、居住費と食費が負担限度額まで軽くなります

対象は、世帯全員が市町村民税非課税で、本人・配偶者の預貯金などが基準以下の場合です。注意したいのは、世帯を分けている配偶者の所得や預貯金も判定の対象に含まれる点です。負担の段階は所得や年金収入、預貯金額に応じて複数の段階に区分され、段階によって居住費・食費の限度額が変わります。たとえば最も負担の軽い段階では、多床室の居住費が0円、食費が日額300円程度まで抑えられる例が自治体資料で示されています。

ただし、具体的な段階区分や限度額(日額)、預貯金基準は制度改定や自治体によって異なり、本記事の金額は時期によって変わります。最新の段階区分・預貯金基準・限度額は、必ずお住まいの市区町村が出している最新の「負担限度額一覧」で確認してください。施設探しの場では、「補足給付(負担限度額認定)は使えますか」「使った場合、月額はいくらになりますか」を、施設と自治体の両方に確認するのが確実です。

04年金額と費用を並べて、自分のケースを点検する

次に、ご自身(ご家族)の年金額と費用感を並べて点検してみましょう。受給額は人それぞれですが、平均像を知っておくと判断の助けになります。厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」では、老齢厚生年金(基礎年金を含む)の平均月額はおおむね15万円台、国民年金(老齢基礎年金)のみの平均月額はおおむね5〜6万円台とされています(※平均値であり、ご本人の額はねんきん定期便や年金事務所で必ず確認してください。最新の統計値は年度により変動します)。

これを前の章の費用感と重ねると、たとえば特養の多床室(月額およそ10万7千円の例)であれば、厚生年金の平均的な受給があり、さらに負担限度額認定で居住費・食費が軽減された場合には、年金の範囲に近づけられる可能性があります。一方、国民年金のみの場合は、軽減制度を使ってもなお差額が出ることがあり、貯蓄や家族の負担、生活保護の検討が必要になるケースもあります。

大切なのは、「平均」ではなくご本人の実際の年金額と、その施設の実際の月額で引き算をすることです。施設探しでは、候補施設の料金表をもとに「年金月額 −(軽減後の月額費用)」を一件ずつ計算し、毎月いくら足りるか/不足するかを書き出して比較しましょう。

05生活保護を受けている・検討する場合の相談先

年金だけでは費用が足りない、あるいはすでに生活保護を受けている、という場合でも、入所をあきらめる必要はありません。生活保護を受給している方が入所できる介護施設はあり、特養に入所したあとも生活保護が自動的に打ち切られるわけではなく、介護扶助・生活扶助などが費用に充てられる仕組みがあります。受給中の入所の考え方は生活保護受給者の施設入所と扶助の仕組みで詳しく整理していますので、あわせてご確認ください。

ただし、生活保護の場合は受けられる居住費・食費の範囲に基準があり、どの施設でも自由に選べるわけではありません。利用できる施設や手続きは個別の状況で変わるため、ここで断定はできません。最初の相談先は、担当のケースワーカー(福祉事務所)と、お住まいの自治体の介護保険窓口です。ケアマネジャーがついている場合は、あわせて相談すると進めやすくなります。

施設探しの場面では、「生活保護を受けている人の受け入れ実績はありますか」「その場合の月額の自己負担はどうなりますか」を、遠慮なく施設に確認して大丈夫です。受け入れの可否や条件は施設ごとに異なるため、複数の施設に同じ質問をして比較するのがおすすめです。なお、特養は申込者が多く待機が生じる地域もあるため、相談と並行して複数の選択肢を当たっておくと安心です。

06これだけは施設・自治体に確認するチェックリスト

最後に、「年金だけで入れるか」を見極めるために、施設探しで具体的に確認したい項目を整理します。費用は制度改定や地域、施設で変わるため、必ず最新の一次資料にあたってください。

  • 重要事項説明書と料金表を取り寄せ、居住費・食費・介護サービス費・日常生活費・その他の実費の内訳を月額で確認する。
  • 負担限度額認定(補足給付)が使えるか、使った場合の月額はいくらになるかを、施設と自治体の両方に確認する。
  • 要介護度の条件を確認する。特養は原則として要介護3以上が対象で、要介護1・2の方は認知症などやむを得ない事由がある場合に特例入所が認められることがあります(市町村の関与が必要)。
  • 空き状況・待機の有無を確認する。人気の施設では入所まで時間がかかることがあります。
  • 値上がりや追加費用の可能性(おむつ代、医療費、レクリエーション費など)を確認し、「月額は変わることがある」前提で資金計画を立てる。

これらを候補施設ごとに一覧にして比べると、「年金でまかなえる施設」が具体的に見えてきます。判断に迷うときは、自治体の地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しながら進めましょう。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

一概には言えませんが、可能性はあります。公的な特別養護老人ホームは費用を抑えやすく、さらに住民税非課税など低所得の場合は「負担限度額認定(補足給付)」で居住費・食費が軽減されます。それでも差額が出る場合は、貯蓄や家族の負担、生活保護の検討が必要になることもあります。実際の金額は施設の料金表と自治体窓口でご確認ください。

A.

特別養護老人ホームは原則として要介護3以上の方が対象です。要介護1・2の方も、認知症で在宅生活が困難などやむを得ない事由がある場合に特例入所が認められることがあります(市町村の関与が必要)。また申込者が多く待機が生じる地域もあるため、必ずすぐ入れるとは限りません。条件や空き状況は施設・自治体にご確認ください。

A.

お住まいの市区町村の介護保険窓口で申請します。対象は世帯全員が市町村民税非課税で、本人・配偶者の預貯金などが基準以下の場合です。世帯を分けている配偶者も判定対象に含まれます。預貯金の基準額や軽減後の限度額・段階区分は所得段階や制度改定で変わるため、最新の基準は自治体の最新資料でご確認ください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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