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老人ホームの追加費用|月額・入居金以外にかかるお金を整理する

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年7月8日

老人ホームでは月額利用料や入居金のほかに、介護保険対象外の費用やおむつ代・医療費などが上乗せされることがあります。何が追加費用になり、契約前にどこを確認すればよいかを、一次情報をもとに整理します。費用や制度は施設・自治体の最新情報で必ず確認してください。

01月額利用料・入居金の「外」にある費用とは

パンフレットに大きく書かれた「月額◯万円」や入居金だけを見て予算を組むと、入居後に「思ったよりかかる」と感じやすいものです。実際には、提示された月額利用料のほかに、介護保険の自己負担や保険の対象外となるサービス、おむつ代・医療費・理美容代といった毎月の細かな出費が積み上がることがあります。

大きく分けると、追加費用は次の4つに整理できます。(1)介護サービス利用料の自己負担、(2)介護保険の対象外で全額自己負担になるサービス、(3)家賃・管理費・食費・日常生活費、(4)おむつ代・医療費・理美容代などの個人的な費用です。施設の種類(介護付き・住宅型・サービス付き高齢者向け住宅・特別養護老人ホームなど)によって、どこまでが月額に含まれるかが変わるため、月額費用に何が含まれるかを詳しく知りたい方は内訳から確認しておくと安心です。

施設探しでは、まず「提示された月額に何が含まれ、何が別途請求になるのか」を一覧で確認することが出発点です。重要事項説明書や最新の料金表には費用の内訳が記載されているので、見学時に「この金額のほかに毎月かかるものはありますか」と具体的に質問しておくと、入居後の想定外を減らせます。入居費用の相場は施設や地域で大きく異なるため、本ガイドでは金額を断定せず、確認すべき項目に絞って整理します。実際の金額は各施設の最新の料金表・重要事項説明書で必ず確認してください。

老人ホームの追加費用を、介護サービス費の自己負担(原則1割・所得により2〜3割)、上乗せ・横出しなど保険給付の対象外サービス、家賃・管理費・食費などの住まいと生活の費用、おむつ代・医療費・理美容代など本人の状態に応じた個人的費用の4分類に整理した図

02介護保険の自己負担(1〜3割)と、対象外で全額自己負担になる費用の境界

介護サービスを使うと、その費用の原則1割が利用者の自己負担になり、一定以上の所得がある方は2割または3割の負担になります(介護サービス情報公表システム)。自己負担割合は要介護度や所得によって変わるため、自分のケースは最新の負担割合証で確認してください。施設サービスの場合、この自己負担に加えて、居住費・食費・日常生活費の負担も別途必要です。つまり「介護保険を使っているから安心」と考えるのではなく、保険でカバーされる部分とされない部分の境界を理解しておくことが大切です。

ここで知っておきたいのが、一般に「上乗せサービス」「横出しサービス」と呼ばれる費用です。上乗せサービスとは国の基準以上に職員を手厚く配置することに伴う費用、横出しサービスとは医療機関への付き添いや買い物代行など、性質上介護保険給付の対象とされないサービスを指す呼び方です。手厚い職員体制を理由として介護保険外の費用を別途受領できるのは、国の通知(平成12年老企第52号)の規定によるものに限られるとされており(有料老人ホーム設置運営標準指導指針)、いずれも保険給付の対象外の分は利用者が全額負担します。

施設探しでは、「月額に含まれる介護サービスの範囲」と「別料金になる上乗せ・横出しの内容と金額」を分けて確認しましょう。これらは、サービスの内容・頻度・費用負担を入居契約書や管理規程で明確にしておくこととされています(有料老人ホーム設置運営標準指導指針)。見学時に運営規程や重要事項説明書を見せてもらい、口頭だけでなく書面で内訳を確かめることをおすすめします。

03上乗せサービス・横出しサービス:何が・いくら必要かを事前開示で確認する

前の章で触れた「上乗せサービス」「横出しサービス」は、追加費用のなかでも見落とされやすい部分です。介護付き有料老人ホームなどでは、基準より手厚い人員配置をうたう施設があり、その分が月額に上乗せされることがあります。横出しサービスは、通院の付き添い、買い物や日用品の代行、レクリエーションの材料費など、施設や利用内容によって項目も金額もさまざまです。

大切なのは、こうした介護保険給付の対象外のサービスについて、内容・頻度・費用負担を入居契約書や管理規程で明確にしておくこととされている点です(有料老人ホーム設置運営標準指導指針)。つまり、契約前に内容と金額を書面で確認できるのが本来の姿です。逆に言えば、口頭の説明だけで済ませず、書面で内訳を確認することが家族にできる備えになります。

施設探しでは、(1)上乗せ・横出しに該当する項目が一覧化されているか、(2)それぞれの単価や月額の目安が明示されているか、(3)利用するかどうかを選べるのか、それとも一律で発生するのか、を確認しましょう。同じ「介護付き」でも施設ごとに項目が異なることがあるため、複数施設の重要事項説明書を並べて比べると違いが見えてきます。金額の妥当性に迷ったら、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談するのも有効です。

04おむつ代・医療費・理美容代など「毎月の隠れたコスト」

月額利用料とは別に、本人の状態に応じてかかるのが、おむつ代・医療費・理美容代・日常生活費などの個人的な費用です。これらは人によって金額の差が大きく、入居後にじわじわ効いてくる「隠れたコスト」になりがちです。

おむつ代は施設の種類によって扱いが変わる点に注意が必要です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設では施設サービス費に含まれる場合がある一方、介護付き・住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では自己負担となる傾向があります。ただし施設種別ごとの正確な扱いは施設・運用で異なるため、各施設へ必ず確認してください。なお、医師等が発行する「おむつ使用証明書」がある場合に限り、おむつ代は医療費控除の対象となります(国税庁No.1127)。市町村が要介護認定の主治医意見書の内容を確認した書類で代替できる場合もあります。控除の対象可否や手続きは年度・状況で変わるため、最新の要件は国税庁・自治体で確認してください。

医療費は、施設内での医療対応や外部受診、薬代などが本人負担になるのが一般的です。理美容代や、新聞・嗜好品・日用品といった日常生活費も別途かかります。施設探しでは、「おむつ代は月額に含まれるか・実費か」「協力医療機関の受診費用や送迎費用の扱い」「理美容や日常品の費用の目安」を確認し、本人の医療的な依存度を踏まえて見積もっておくと、入居後の想定外を減らせます。

05負担を抑える制度:高額介護サービス費・補足給付・おむつ代の医療費控除

追加費用がかさんでも、負担を和らげる公的な制度があります。代表的なのが「高額介護サービス費」です。1か月の介護サービス自己負担の合計が所得区分ごとの上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。上限額(月額)は所得区分ごとに国の制度として定められており、世帯の課税所得が高いほど上限額も高くなります。具体的な区分と金額は制度改正で変わる可能性があるため、お住まいの自治体の最新の案内で必ず確認してください(区分・金額は厚生労働省のリーフレットや自治体の解説を参照)。

所得や資産が一定以下の方には「特定入所者介護サービス費(補足給付)」があり、居住費・食費の負担が軽減されます。対象は利用者負担第1〜第3段階の方で、市区町村に負担限度額認定を申請し、認定証の交付を受ける必要があります(介護サービス情報公表システム)。医療と介護の両方に自己負担がある世帯には「高額医療・高額介護合算制度」もあります。

ただし、補足給付は有料老人ホームなど対象外の施設・費目があり、おむつ代の医療費控除も有料老人ホームの対価や生活援助中心型の訪問介護は対象外とされています(国税庁No.1127)。制度の適用可否や金額は所得・施設種別・年度で変わるため、最新情報は自治体や施設へ確認してください。施設探しの段階で「補足給付の対象になる施設か」を聞いておくと、長期の負担を見通しやすくなります。こうした制度に加えて、軽減制度や税の控除、施設選びの工夫で負担を下げる方法も併せて検討すると、総額をさらに圧縮できる場合があります。

06契約前に重要事項説明書と料金表で確認すべきチェックリスト

追加費用の見落としを防ぐ最後の砦が、契約前の書面確認です。有料老人ホームの重要事項説明書には、居住の権利形態、利用料金の支払い方式、入居一時金、利用料金の算定根拠(費用内訳)、サービス内容や費用などが記載され、厚生労働省の標準様式(別紙様式)が示されています。これと最新の料金表を突き合わせれば、月額の内訳と別途請求の項目を把握できます。

確認したいチェックポイントは次のとおりです。(1)月額に含まれる費用と、別途実費になる費用の線引き、(2)上乗せ・横出しサービスの項目と金額、利用が任意か一律か、(3)おむつ代・医療費・理美容代・日常生活費の扱い、(4)協力医療機関の受診や送迎にかかる費用、(5)将来要介護度が上がったり医療的な対応が増えたときに費用がどう変わるか、(6)補足給付や高額介護サービス費など利用できる制度の対象になるか。

これらは口頭ではなく書面で確認し、不明点は見学時に質問してメモを残しましょう。複数施設の重要事項説明書を比較表にすると、表面の月額だけでは見えない総額の差が浮かび上がります。費用や制度は年度や施設で変わるため、必ず最新の料金表・重要事項説明書、そして自治体の最新情報で確認することが、納得のいく施設選びにつながります。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

提示された月額のほかに、介護サービス利用料の自己負担(原則1割、所得により2〜3割)、介護保険対象外の上乗せ・横出しサービス、家賃・管理費・食費・日常生活費、おむつ代・医療費・理美容代などがかかることがあります。施設の種類によって月額に含まれる範囲が異なるため、重要事項説明書と最新の料金表で「別途請求になる項目」を必ず確認してください。実際の金額は各施設で異なります。

A.

上乗せサービスは国の基準以上に職員を手厚く配置することに伴う費用、横出しサービスは医療機関への付き添いや買い物代行など性質上介護保険給付の対象とされないサービスを指す呼び方です。保険給付の対象外の分は利用者が全額負担します。手厚い職員体制を理由とする介護保険外の費用は国の通知(平成12年老企第52号)の規定によるものに限られ、サービスの内容・頻度・費用負担は入居契約書や管理規程で明確にしておくこととされています(有料老人ホーム設置運営標準指導指針)。契約前に書面で確認しましょう。

A.

特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設では施設サービス費に含まれる場合があり、介護付き・住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では自己負担となる傾向がありますが、扱いは各施設へ必ず確認してください。負担軽減としては、医師等が発行する「おむつ使用証明書」がある場合に限り、おむつ代が医療費控除の対象になります(国税庁No.1127)。対象可否や手続きは国税庁・自治体・施設の最新情報で確認してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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