メインコンテンツにスキップ
介護しせつさーち
生活保護で老人ホームに入れるかを表すイラスト費用

生活保護で老人ホームに入れるか

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年6月21日

生活保護を受けていても、老人ホームや介護施設への入居は制度上できます。費用を支える介護扶助・住宅扶助・生活扶助の役割、年齢や保険加入で変わる扱い、相談先や施設探しで確認したいことを、家族の目線でやさしく整理します。最新の費用・支給範囲は施設と福祉事務所で必ず確認してください。

01まず結論:生活保護を受けていても施設には入れる

「生活保護を受けていると、老人ホームや介護施設には入れないのでは」と心配される方は少なくありません。結論から言うと、生活保護を受給していても、施設への入居は制度上できます。生活保護には支援の種類が8つ定められており(生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助)、このうち介護にかかる費用は「介護扶助」で支えられるしくみがあるためです。介護扶助は現物給付として行われ、本人が立て替える必要がなく、直接、介護事業者へ支払われます(厚生労働省 生活保護制度)。

ただし「入れる=どんな施設でも自由に入れる」という意味ではありません。施設の種類によって入居条件があり、生活保護の支給範囲内で生活が成り立つ施設かどうかも一人ひとり異なります。費用相場や個別施設で入居できるかは断定できないため、最新情報は施設の重要事項説明書・料金表と、お住まいの地域の福祉事務所で必ず確認してください。

施設探しの実務としては、「介護扶助・住宅扶助の範囲で入れる施設か」を、施設と福祉事務所の両方に早めに相談しておくと、後の手続きがスムーズです。

02費用を支えるしくみ:介護扶助・住宅扶助・生活扶助

生活保護で施設費用を考えるとき、関わってくる扶助は主に3つです。それぞれ役割が違うので、ざっくり押さえておきましょう。

  • 介護扶助:介護サービスにかかる費用を支えます。8つの扶助のうち介護扶助と医療扶助は現物給付で、費用は本人を通さず直接介護事業者へ支払われます(本人負担なし)。介護保険の保険給付に対応する範囲で行われます(厚生労働省 生活保護制度)。
  • 生活扶助:食費・被服費・光熱水費など、日常生活に必要な費用をカバーします。
  • 住宅扶助:アパート等の家賃にあたる費用を、定められた範囲内で実費支給します。

施設に入る場合、「介護サービス費は介護扶助」「居住や生活にかかる部分は生活扶助・住宅扶助の考え方」で整理されますが、どの費目がどこまで対象になるか、いくらまで支給されるかは自治体や状況によって異なります。住宅扶助の上限額も地域ごとに違います。

施設探しのときは、料金表の「月額のうち何が介護費で、何が居住費・食費・管理費か」を分解して確認し、その内訳が生活保護の範囲に収まるかを福祉事務所のケースワーカーに見てもらうのが確実です。金額の可否を施設の窓口だけで判断せず、まずは入居にかかる費用の相場で費用の内訳の考え方を押さえておくと、確認がスムーズになります。

03年齢・保険加入で変わる扱い:65歳以上・40〜64歳・みなし2号

介護扶助は、ご本人の年齢や医療保険の加入状況によって扱いが変わります。ここはわかりにくいところなので、やさしく整理します。

  • 65歳以上:介護保険の第1号被保険者にあたります。介護保険サービスを使い、自己負担(所得等により原則1割など)にあたる部分に介護扶助が適用される考え方です。負担割合はご本人の状況により異なります。
  • 40〜64歳で医療保険に加入している方:第2号被保険者にあたり、特定の病気(特定疾病)で介護が必要になった場合にサービスを使えます。
  • 40〜64歳で医療保険に加入していない方(みなし2号):生活保護を受けると国民健康保険等の対象から外れる扱いがあり、その結果、第2号被保険者にならない方がいます。このうち特定疾病に該当して介護が必要になった方は「みなし2号」と呼ばれ、介護にかかる費用を介護扶助でまかなう形になります。

この区分によって、自己負担や給付の扱いが変わります。ただし制度は細かく、改正もあり得るため、ご本人がどの区分にあたり、何が介護扶助の対象になるかは、福祉事務所と地域包括支援センター・ケアマネジャーに確認してください。被保険者区分や要介護認定の基本的な仕組みは介護保険制度の基礎で整理しています。

施設探しの場面では、この区分の確認を先に済ませておくと、「この施設の費用がどう支えられるか」を施設・福祉事務所と具体的に話しやすくなります。

04施設タイプ別に見る入りやすさと確認ポイント

生活保護を受けている場合、よく候補に挙がるのが費用を抑えやすい公的な施設です。代表が特別養護老人ホーム(特養)ですが、ここには入居条件があります。

特養は介護保険法の改正により、平成27年(2015年)4月1日以降、新たに入所する方は原則として要介護3以上に限定されています(厚生労働省 指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針)。ただし要介護1・2でも、やむを得ない事情があると認められれば、市町村の関与のもとで特例入所ができる場合があります。国の指針では、(1)認知症で日常生活に支障を来す症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ在宅生活が困難、(2)知的障害・精神障害等で同様の困難があり在宅生活が困難、(3)家族等による深刻な虐待が疑われる等で心身の安全確保が困難、(4)単身世帯や同居家族が高齢・病弱等で家族の支援が期待できず、地域の介護・生活支援も十分でない、といった事情が勘案されます。

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・養護老人ホーム・ケアハウス(軽費老人ホーム)などは、それぞれ費用や入居条件が異なります。生活保護の範囲で入れるかは施設ごと・自治体ごとに異なるため要確認です。各施設タイプの特徴の違いは老人ホームの種類と選び方で解説しています。

施設探しでは、(1)入居に必要な要介護度、(2)生活保護受給者の受け入れ実績の有無、(3)居室タイプ(相部屋か個室か)と費用、の3点を施設へ確認し、並行して福祉事務所にも相談しましょう。

05入居までの相談・申請の流れ:どこに相談すればよいか

はじめてのときは「結局どこに相談すれば」と迷うものです。役割を分けて押さえておきましょう。

  • 福祉事務所(生活保護担当のケースワーカー):生活保護の相談・申請の窓口です。現在お住まいの地域を所管する福祉事務所が担当します(厚生労働省 生活保護制度)。介護扶助の対象範囲や、検討中の施設費用が支給範囲に収まるかは、ここで確認します。
  • ケアマネジャー・地域包括支援センター:介護保険サービスの利用や要介護認定、施設選びの実務的な相談相手です。すでにケアマネジャーがついていれば、まずその方に状況を共有しましょう。

大まかな流れは、(1)要介護認定の状況を確認、(2)ケアマネジャー・地域包括支援センターに施設の希望を相談、(3)候補施設の費用内訳を集める、(4)福祉事務所のケースワーカーに費用が支給範囲か確認、(5)施設へ申し込み・見学、という順序になります(手続きの詳細は自治体・施設により異なります)。この一連の進め方は入居までの流れと手続きでも詳しく解説しています。

大切なのは、施設の費用の話と生活保護の話を、別々に進めずに突き合わせること。施設の料金表だけ見て決めてしまうと、後で支給範囲と合わないことがあります。施設探しの早い段階で福祉事務所に一報を入れておくと安心です。

06入居前に必ず確認したいこと

生活保護の有無にかかわらず、施設選びで最後に確認したいことは共通しています。そのうえで、生活保護の場合に特に押さえたい点を挙げます。

  • 費用の内訳と支給範囲:月額費用のうち、介護費・居住費・食費・管理費・その他がいくらか。最新の重要事項説明書・料金表で確認し、それが生活保護の範囲に収まるかを福祉事務所と突き合わせます。費用は変わり得るため、必ず最新版で確認してください。
  • 居室タイプ:相部屋か個室かで居住費が変わります。受給状況によって選べる居室が限られる場合があるため、施設と福祉事務所の両方に確認しましょう。
  • 医療的なケアの対応体制:たんの吸引や経管栄養(胃ろう)などが必要な場合、対応できるかは施設の看護体制や、喀痰吸引等の研修を修了したスタッフの配置によって異なります。「施設なら必ず対応できる」とは限らないため、必要なケアを具体的に伝えて確認してください。
  • 受け入れ実績:生活保護受給者の受け入れ経験がある施設だと、手続きの相談がしやすい傾向があります。

これらは施設詳細ページや見学で一つずつ確認し、断定できない事項は「施設・自治体へ要確認」として持ち帰り、福祉事務所と相談して判断するのが安全です。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

介護サービスにかかる費用については、生活保護の8つの扶助のうち「介護扶助」で支えられ、現物給付として直接介護事業者へ支払われるため本人負担はありません(厚生労働省 生活保護制度)。ただし居住費・食費など介護費以外の扱いや、支給される範囲は状況や自治体により異なります。施設の最新の料金表・重要事項説明書と、お住まいの福祉事務所で必ず確認してください。

A.

特養への入所は介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降に新たに入所する方は原則として要介護3以上に限定されています(厚生労働省 指針)。要介護1・2でも、認知症・知的精神障害・深刻な虐待・単身世帯等で家族の支援が困難といったやむを得ない事情があれば、市町村の関与のもとで特例入所が認められる場合があります。生活保護の受給そのものは入所を妨げませんが、入居できるかは施設・市町村の判断によるため要確認です。

A.

生活保護の相談・申請は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当(ケースワーカー)が窓口です(厚生労働省 生活保護制度)。介護保険サービスの利用や施設選びの実務は、ケアマネジャーや地域包括支援センターが相談相手になります。施設の費用が生活保護の支給範囲に収まるかは福祉事務所、要介護認定や施設の希望整理はケアマネジャーと、役割を分けて早めに相談するとスムーズです。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

Related

あわせて読みたいガイド

FREE CONDITION CHECK

ガイドの内容をもとに、条件を選んで施設を探せます

AIコンシェルジュは準備中です。 公開までは、検索での絞り込みと、各施設ページからの問い合わせをご利用ください。

施設を探す気になる施設へ直接問い合わせ
事業者向け掲載・情報更新