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老人ホームの入居条件|施設の種類ごとの違いと確認すべきことを表すイラスト入居条件

老人ホームの入居条件|施設の種類ごとの違いと確認すべきこと

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年6月21日

老人ホームの入居条件は施設の種類で大きく異なります。特養・老健・介護医療院など公的施設、有料老人ホームやサ高住、グループホームの条件を整理し、施設探しで何を確認すべきかをやさしく解説します。

01「入居条件」は施設の種類で大きく変わる

ご家族の施設を探しはじめると、まず気になるのが「うちの親は入れるのだろうか」という点だと思います。実は、老人ホームの入居条件は施設の種類によって大きく異なります。そのため、最初の一歩は「どの種類の施設を検討しているのか」を整理することです。

大きく分けると、介護保険制度にもとづく公的な介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)と、民間が運営する施設(介護付き・住宅型などの有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)、そして認知症の方向けのグループホームがあります。

公的施設は要介護認定(※介護がどの程度必要かを市区町村が判定する制度)が前提になるものが中心です。一方、民間施設は自立して暮らせる方から要介護の方まで、施設ごとに受け入れの幅が異なります。それぞれの施設形態の特徴は老人ホームの種類と選び方で詳しく整理しています。

施設探しでは、パンフレットの「入居対象」だけで判断せず、気になる施設の重要事項説明書(※施設の運営方針やサービス内容・費用を記した書類)で、要介護度の条件や受け入れ範囲を必ず確認しましょう。同じ「有料老人ホーム」でも条件は施設ごとに違うため、本人の状態に合うかは個別の確認が欠かせません。

02公的施設(特養・老健・介護医療院)の入居条件

介護保険施設は、いずれも要介護認定を受けていることが前提です。

特別養護老人ホーム(特養/介護老人福祉施設)は、2015年(平成27年)4月から、新規入所が原則として要介護3以上の方に限定されています。ただし要介護1・2の方でも、「居宅で生活を営むことが困難なやむを得ない事由」がある場合に特例入所が認められることがあります。国の指針では、認知症で日常生活に支障をきたす症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる、知的・精神障害等を伴い在宅が困難、家族等による深刻な虐待が疑われる、単身世帯等で支援が期待できず地域の介護サービスも不十分、といった事由が示されています。最終的な判断は施設・市町村が行います。特養を中心に要介護3以上で検討できる選択肢は要介護3以上で入りやすい施設でも詳しく取り上げています。

介護老人保健施設(老健)は、原則要介護1以上が対象で、心身機能の維持回復を図り在宅復帰を目指す「中間施設」と位置づけられています。

介護医療院は、主に長期にわたり療養が必要な要介護者向けの施設です。要介護認定が前提で、要支援の方は対象外です。

施設探しでは、本人の要介護度が条件に合うかをまず確認し、特養の特例入所の可否や申込みの優先順位は、必ず施設と市区町村に相談してください。空き状況や待機の状況も施設ごとに異なるため、個別の問い合わせが必要です。

03民間施設(有料老人ホーム・サ高住)の入居条件

民間施設は、自立して暮らせる方から要介護の方まで、受け入れの幅が施設ごとに大きく異なるのが特徴です。自立の段階から入居を検討する場合の考え方は自立でも入れる老人ホームで整理しています。

有料老人ホームは老人福祉法にもとづく施設で、大きく「介護付(特定施設入居者生活介護の指定を受けたもの)」「住宅型」「健康型」の類型があります。介護が必要になったときの対応の仕方や、入居時点で求められる状態(自立・要支援・要介護)は類型や施設ごとに異なります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)にもとづく登録制度で、入居対象は原則「60歳以上の方」または「要介護・要支援認定を受けた60歳未満の方」です。安否確認と生活相談サービスの提供が登録上の必須要件となっています。なお、サ高住の中でも自立に近い方向けの住まいと、介護サービスを手厚く受けられる住まいがあり、受け入れ範囲は施設により異なります。

民間施設は条件の自由度が高いぶん、施設探しでは「現在の状態で入れるか」だけでなく「介護度が重くなったときも住み続けられるか」「看取りまで対応するか」を重要事項説明書で確認することが大切です。費用や医療対応の範囲も施設ごとに違うため、最新の料金表とあわせて個別に確かめましょう。

04認知症の方の選択肢:グループホーム

認知症のあるご家族の住まいとして検討されることが多いのが、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)です。少人数の家庭的な環境で、スタッフの支援を受けながら共同生活を送る地域密着型のサービスです。グループホーム以外も含めた認知症の方の施設選択肢は認知症で入れる老人ホームでまとめています。

入居の対象は、医師から認知症の診断を受けた要介護1以上の方が基本です。要支援2の方は「介護予防認知症対応型共同生活介護」を利用できますが、要支援1の方は利用できません

もう一つ重要なのが住所の要件です。グループホームは地域密着型サービスのため、原則として施設のある市区町村に住民票がある方が対象になります。たとえば離れて暮らす親を自分の住む市に呼び寄せて入居させたい、という場合は条件に注意が必要です。

施設探しでは、認知症の診断書や要介護度が条件を満たしているか、そして住所地の要件をクリアできるかを早めに確認しましょう。住民票の移動が必要になるケースもあるため、市区町村の窓口や地域包括支援センター(※高齢者の総合相談窓口)への相談がおすすめです。なお、認知症の症状によって受け入れの可否や対応できる範囲は施設ごとに異なるため、個別の確認が欠かせません。

05年齢と要介護認定の話:40〜64歳でも対象になる場合

「介護施設は65歳以上の人が入るもの」と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。

介護保険では、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)でも、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合は、要介護認定を受けられます。特定疾病は厚生労働省が定める16種類で、がん(末期)や関節リウマチ、初老期における認知症などが含まれます。該当するかどうかは病名の正式な表記や診断基準も含めて個別判断になるため、正確な対象疾病は厚生労働省の最新の一覧や、お住まいの市区町村で確認してください。

つまり、40代・50代であっても、特定疾病により要介護認定を受けていれば、その認定を前提とする施設への入居が検討できる場合があります。

施設探しの出発点として、まずは本人が要介護認定を受けているか、受けていなければ申請するかを整理しましょう。認定がない場合でも入居できる施設(自立や要支援から入れる有料老人ホーム・サ高住など)もありますが、施設ごとに条件が異なります。要介護認定の申請や、どの施設が候補になるかは、地域包括支援センターやケアマネジャー(※介護の計画を立てる専門職)に相談すると整理しやすくなります。

06施設探しで必ず確認したいこと

ここまで見てきたように、入居条件は施設の種類によって、さらに同じ種類でも施設ごとに異なります。最後に、施設探しで確認しておきたいポイントを整理します。

1. 本人の要介護度・認定状況と条件が合うか まず本人が要介護認定を受けているか、要介護度はいくつかを確認し、検討する施設の条件と照らし合わせます。

2. 重要事項説明書で「入居対象」と「住み続けられるか」を確認 入居時の条件だけでなく、介護度が重くなったときや医療的な対応が必要になったときに住み続けられるかも、重要事項説明書で確認しましょう。喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアは、看護体制や研修を修了した職員の配置など施設の体制によって対応の可否が変わるため、「施設なら必ず対応できる」とは限りません。必要なケアに対応できるかを個別に確認することが大切です。

3. 介護サービス情報公表システムで客観的に比較 厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」では、全国の介護サービス事業所・施設の情報を検索・比較できます。

4. 費用・医療対応・空き状況は施設と自治体へ要確認 費用や医療的ケアの可否、空き状況は施設ごと・時期ごとに変わります。最新の料金表や重要事項説明書、市区町村の窓口で必ず確認してください。本記事の制度に関する内容も、最新情報は各施設・自治体での確認をおすすめします。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

あります。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の中には、自立して暮らせる方や要支援の方を受け入れる施設があります。ただし受け入れ範囲は施設ごとに異なり、特別養護老人ホームなどの公的な介護保険施設は要介護認定が前提です。気になる施設の重要事項説明書で入居対象を確認し、認定の有無については地域包括支援センターにも相談すると整理しやすくなります。

A.

特別養護老人ホームは2015年4月から新規入所が原則要介護3以上ですが、要介護1・2の方でも「居宅で生活を営むことが困難なやむを得ない事由」がある場合に特例入所が認められることがあります。国の指針では、認知症や知的・精神障害で在宅が困難、家族等による深刻な虐待が疑われる、単身世帯等で支援が得られない、といった事由が示されています。最終的な判断は施設・市町村が行うため、必ず施設と市区町村に相談してください。

A.

認知症のある方向けにはグループホーム(認知症対応型共同生活介護)という選択肢があり、医師の認知症診断と要介護1以上(要支援2は介護予防のサービス)が条件で、原則として施設のある市区町村に住民票がある方が対象です。グループホーム以外にも、認知症の方を受け入れる有料老人ホームなどもありますが、対応できる症状の範囲は施設ごとに異なります。具体的な受け入れ可否は各施設に確認しましょう。

A.

制度の最新情報は厚生労働省や各自治体の公式情報で、施設ごとの入居条件・費用・医療対応は各施設の重要事項説明書と最新の料金表で確認するのが確実です。複数施設を客観的に比較するには、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」が役立ちます。要介護認定の申請や施設選びの相談は、地域包括支援センターやケアマネジャーが窓口になります。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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