「養護老人ホーム」は、特別養護老人ホーム(特養)と名前が似ているため混同されがちですが、根拠となる仕組みも目的も異なる施設です。
養護老人ホームは老人福祉法第20条の4に定められた施設で、市区町村による入所措置(第11条第1項第1号)の対象となった方を入所させ、養護するとともに、「自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助」を行うことを目的としています(老人福祉法)。つまり、介護を主目的とする特養とは設置の目的そのものが違います。
ここで知っておきたいのは、入る仕組みの違いです。特養や有料老人ホームは本人・家族と施設の「契約」で入りますが、養護老人ホームは市区町村が決定する「措置」で入ります(後の節で詳しく説明します)。
施設を探すときは、まず「親が必要としているのは介護中心の生活か、それとも住まいや生活環境の立て直しか」を整理しておくと、養護老人ホームが選択肢になるかどうかの見当がつきます。名前の似た施設同士を取り違えないよう、検討の最初に種別の違いを押さえておきましょう。
