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看護小規模多機能型居宅介護(看多機)とは|小多機との違いと選び方を表すイラスト施設種別

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)とは|小多機との違いと選び方

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年6月21日

看護小規模多機能型居宅介護(看多機・かんたき)は「通い・泊まり・訪問介護・訪問看護」を一つの事業所で組み合わせる地域密着型サービスです。対象者や費用の仕組み、小規模多機能との違い、事業所選びで確認したい点をやさしく解説します。

01看護小規模多機能型居宅介護(看多機)とは

看護小規模多機能型居宅介護(略して「看多機(かんたき)」)は、事業所への「通い」を中心に、短期間の「泊まり(宿泊)」、自宅への「訪問(介護)」、そして看護師などによる「訪問(看護)」の4つを、一つの事業所でまとめて受けられるサービスです。厚生労働省の介護サービス情報公表システムでも、通い・泊まり・訪問における介護と看護を、利用者の状態に応じて組み合わせて提供する仕組みと説明されています。

もともと2012年(平成24年)に「複合型サービス」として制度化され、2015年に現在の名称へ変更された比較的新しいサービスで、市区町村が指定・監督する「地域密着型サービス」に位置づけられています。同じ顔ぶれのスタッフが「通い」も「泊まり」も「訪問」も担当するため、環境の変化が苦手な方やご本人の状態に合わせて、その日の体調や予定に応じて柔軟にサービスを組み替えられるのが特徴です。

ご家族が老人ホームの種類も踏まえて施設を探すとき、まず押さえたいのは「これは入居(住まい)ではなく、自宅で暮らしながら使う在宅サービス」だという点です。自宅での生活を続けたいけれど、医療的な見守りや夜間の泊まりも組み合わせたい——そんなニーズに合うかどうかを、事業所の提供体制とあわせて確認していきましょう。

02小規模多機能(小多機)との違い — 「訪問看護」が入ると何が変わるか

看多機とよく混同されるのが「小規模多機能型居宅介護(小多機・しょうたき)」です。両者の最大の違いは、看護師による「訪問看護」が含まれるかどうかにあります。小多機が「通い・泊まり・訪問介護」を提供するのに対し、看多機はそこに訪問看護が加わります。

健康長寿ネット(長寿科学振興財団)によれば、訪問看護が加わったことで、これまで小多機では受け入れが難しかった医療依存度の高い方、退院直後で状態が不安定な方、在宅での看取りを希望する方の在宅療養支援が可能になった、とされています。日本看護協会も、主治医との連携のもとで医療処置を含む多様なサービスを24時間365日提供する位置づけと説明しています。

ただし「看多機だから、どんな医療処置でも必ず対応できる」わけではありません。喀痰吸引(たんの吸引)や経管栄養(胃ろうなどの栄養注入)といった医療的ケアへの対応可否は、その事業所の看護体制・研修修了者の配置・主治医との連携状況によって異なります。施設探しでは、「小多機か看多機か」だけで判断せず、必要な処置にその事業所が対応できるかを必ず個別に確認することが大切です。

03どんな人に向いているか — 医療ニーズと在宅生活の両立

看多機の対象は、要介護1〜5の認定を受けた方です。要支援1・2の方は利用できないと、厚生労働省の介護サービス情報公表システムにも明記されています。

看護が組み込まれている強みから、たとえば「退院後しばらくは状態が不安定で、看護師の目が定期的に欲しい」「持病があり医療と介護の両方を受けたい」「できる限り自宅で過ごし、最期も住み慣れた場所で考えたい」といった、医療ニーズのある中重度の方とそのご家族に検討されることが多いサービスです。同じスタッフが継続して関わるため、認知症などで環境の変化に不安を感じやすい方にも選択肢になり得ます。

ここでも注意したいのは、向き不向きの最終判断は「ご本人の状態」と「事業所の体制」の組み合わせで決まるという点です。インスリン注射、在宅酸素、たんの吸引など、必要なケアを具体的にメモにしておき、事業所に「この処置に対応できますか」「夜間はどういう体制ですか」と一つずつ確認しましょう。利用を始める前には、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)や地域包括支援センターに相談し、ご本人の状態に合っているかを一緒に見極めるのがおすすめです。

04費用の考え方 — 月額定額制と別途かかる費用

看多機の介護サービス費は、要介護度別の「月額定額制(包括報酬)」が基本です。月の基本料金を支払えば、通い・泊まり・訪問介護・訪問看護を組み合わせて利用でき、利用回数が増えても基本料金そのものは変わらない仕組みです(自己負担割合は所得などに応じて原則1割・2割・3割のいずれか。ご自身の割合は介護保険負担割合証で確認できます)。

厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、同一建物以外の場合の月額基本料金の目安として、要介護1=12,447円、要介護2=17,415円、要介護3=24,481円、要介護4=27,766円、要介護5=31,408円といった金額が示されています。ただしこれはあくまで目安で、実際の負担額は地域区分(級地)や自己負担割合、各種加算によって変わります。介護報酬は定期的に改定されるため、最新の金額は確認が必要です。

さらに、食費・宿泊費・光熱費・おむつ代・理美容費などの日常生活費は介護保険の対象外で、別途自己負担になります。これらの金額は事業所ごとに異なるため、見学や契約前には必ず最新の料金表や重要事項説明書で確認してください。「月いくらまでなら続けられるか」を家計とあわせて整理し、定額部分と実費部分を分けて見積もるのが、無理のない利用への第一歩です。費用負担を軽くする制度の有無は、自治体や地域包括支援センターに確認しましょう。

05利用前に確認したいこと — 住所要件・空き・併用の制限

看多機は地域密着型サービスのため、原則として、その事業所がある市区町村に住民票がある方が対象です。隣の市の事業所は使えないこともあるので、まずはお住まいの自治体内に看多機があるかを確認しましょう。

また、看多機には登録定員(厚生労働省の基準で29人以下)があり、人気の事業所では空きがないこともあります。空き状況は時期によって変わるため、事業所に直接問い合わせるのが確実です。

もう一つ大切なのが、外部サービスとの併用制限です。看多機を利用すると、ケアプランは登録した事業所のケアマネジャーが作成し、これまで使っていた他の訪問介護やデイサービスとは併用できなくなります。一方で、訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与(レンタル)などは併用できるとされています。ただし併用可否の細かい範囲は制度改定や事業所によって変わることがあるため、自治体・事業所に要確認です。「今まで通っていたデイは続けられるのか」「かかりつけ医や福祉用具はどうなるのか」を、契約前に必ず確認しておきましょう。

06看多機の事業所をどう探す・選ぶか

事業所探しは、まず厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」(kaigokensaku.mhlw.go.jp)が便利です。お住まいの地域とサービス種別から、看多機の事業所を検索でき、登録定員や通い・泊まりの定員、職員体制などの基本情報を中立的に確認できます。あわせて、お住まいの地域包括支援センターや担当ケアマネジャーに「近くの看多機を紹介してほしい」と相談すると、空き状況もふまえた候補を教えてもらえます。

気になる事業所が見つかったら、できる限り見学しましょう。見学時のチェックポイントは、(1) 必要な医療処置(たんの吸引・経管栄養・在宅酸素など)に対応できるか、(2) 夜間や泊まりの看護・介護体制はどうか、(3) スタッフの人柄や利用者さんの様子、(4) 定額に含まれる範囲と、食費・宿泊費など実費の内訳、(5) いまの空き状況と利用開始の流れ、です。

パンフレットやウェブの情報だけで決めず、料金や対応範囲は重要事項説明書で、空きや住所要件は事業所・自治体で必ず最新の情報を確認してください。ご本人の希望と、ご家族が無理なく続けられる体制の両方が合う事業所を、焦らず比較しながら選んでいきましょう。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

最大の違いは「訪問看護」が含まれるかどうかです。小多機が「通い・泊まり・訪問介護」を提供するのに対し、看多機はそこに看護師による訪問看護が加わります。そのため看多機は、退院直後で状態が不安定な方や医療ニーズの高い方の在宅療養を支えやすいとされています。ただし対応できる医療処置の範囲は事業所ごとに異なるため、必要なケアに対応できるかは個別に確認してください。

A.

看多機の対象は要介護1〜5の認定を受けた方で、要支援1・2の方は利用できないと厚生労働省の介護サービス情報公表システムに明記されています。また地域密着型サービスのため、原則としてその事業所がある市区町村に住民票がある方が対象です。利用できるかどうかは、お住まいの自治体や地域包括支援センター、担当ケアマネジャーに確認しましょう。

A.

看多機は訪問看護を含み、主治医との連携のもとで医療処置を含むサービスを提供する位置づけですが、「看多機なら必ずどんな処置でも対応できる」わけではありません。喀痰吸引や経管栄養などへの対応可否は、その事業所の看護体制・研修修了者の配置・主治医との連携状況によって異なります。必要な処置を具体的に伝え、対応できるかを事業所に個別に確認してください。

A.

介護サービス費は要介護度別の月額定額制(包括報酬)が基本で、利用回数が増えても基本料金は変わりません(自己負担割合は所得などに応じ原則1割・2割・3割)。一方、食費・宿泊費・光熱費・おむつ代・理美容費などの日常生活費は介護保険の対象外で別途自己負担になります。金額は地域区分や事業所によって異なり、介護報酬の改定もあるため、実際の負担額は最新の料金表や重要事項説明書で必ず確認してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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