ご家族に医療的なケアが必要になると、「病院では長くいられないけれど、自宅で看るのも不安」という壁にぶつかりやすいものです。介護医療院は、そうした 長期的な医療と介護の両方が必要な方 のための介護保険施設です。
厚生労働省によると、介護医療院は「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」といった医療機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設として、平成30年(2018年)4月に創設されました(介護保険法第8条第29項)。法律上の定義は「要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」とされています。
つまり、「治療がメインの病院」でも「医療がほとんどない住まい」でもなく、医療を受けながら長く生活する場所 という位置づけです。
施設探しの最初の一歩としては、ご本人にどの程度の医学管理が必要か(点滴・服薬管理・処置の頻度など)を、かかりつけ医やケアマネジャーに整理してもらうとよいでしょう。その内容が、介護医療院が候補になるかどうかの判断材料になります。
