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埼玉県で老人ホームを探すときのポイントを表すイラスト地域

埼玉県で老人ホームを探すときのポイント

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年6月21日

埼玉県で老人ホームを探すご家族向けに、施設の種類を根拠法で整理し、特養の入居条件や県公式の施設名簿・空床/入所待ち情報の調べ方、見学前に確認することまでをやさしく解説します。費用や空室は最新情報の確認が必要です。

01埼玉県で施設を探すご家族へ:まず全体像をつかむ

親御さんや配偶者の入居先を探し始めると、施設の名前や種類が多くて戸惑う方が多いと思います。埼玉県は今後も高齢の方が増えていく地域です。県の資料によると、65歳以上の人口は令和2年(2020年)時点で約193万人・高齢化率27.0%(国勢調査)で、将来推計(国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」)では令和7年(2025年)に約204万人・27.8%、令和22年(2040年)には約232万人・33.3%になる見込みとされています。

こうした背景があるため、希望する施設に必ずしもすぐ入れるとは限りません。だからこそ、最初に「施設の種類の違い」と「公的な探し方の入口」を押さえておくと、迷いが減ります。この記事では、(1)施設の種類を根拠となる法律で整理し、(2)特養の入居条件、(3)埼玉県が公開している施設情報の調べ方、(4)見学・契約前に確認することの順で解説します。

なお、費用の相場・空室の有無・医療への対応可否は施設ごとに大きく異なり、状況も変わります。本記事では一般的な仕組みを説明し、個別の判断は「施設・自治体へ要確認」とします。

02施設の種類を根拠法で整理する

老人ホームと一口に言っても、根拠となる法律で大きく3つに分けると理解しやすくなります。

1. 介護保険法にもとづく施設(介護保険3施設)

  • 特別養護老人ホーム(特養/介護老人福祉施設)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護医療院

2. 老人福祉法にもとづく施設

  • 有料老人ホーム(老人福祉法第29条にもとづき、都道府県知事等への「届出」をして設置)
  • 養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型・ケアハウス)など

3. 高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)にもとづく住まい

  • サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)。都道府県・政令市・中核市への「登録」制度です。

サ高住と有料老人ホームの違いはよく質問されます。介護サービス情報公表システムの解説によると、サ高住が「食事の提供」「介護の提供」「家事の供与」「健康管理の供与」のいずれかを行う場合は有料老人ホームに該当するとされています。つまり名称だけでサービス内容は判断できません。根拠法・契約形態・介護対応の違いを詳しく見分けたい場合は、有料老人ホームとサ高住の違いで整理しています。

施設探しでは、まず「どの種類か」よりも、本人の要介護度・必要な介護や医療・予算に合うかを軸に、提供されるサービスの中身を一つずつ確認していくことが大切です。施設種別全体の見取り図は老人ホームの種類と選び方もあわせてご覧ください。

03入居条件の基本:特養は原則「要介護3以上」と特例入所

特別養護老人ホーム(特養)への入所は、平成27年4月1日以降、原則として要介護3以上の方に限定されています(厚生労働省の指針、平成26年12月12日老高発第1212001号)。

ただし、要介護1・2の方でも、居宅で日常生活を営むことが困難な「やむを得ない事由」がある場合は、特例的な入所(特例入所)が認められることがあります。厚労省の指針では、やむを得ない事由の例として、認知症により日常生活に支障をきたす症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる場合、知的障害・精神障害等を伴う場合、家族等による深刻な虐待が疑われる場合、単身世帯や同居家族が高齢・病弱などで家族の支援が期待できず地域のサービスも不十分な場合、などが挙げられています。

大切なのは、特例入所に当たるかどうかは、まず施設が判定し、その際に市町村(保険者)の意見を求める仕組みになっている、という点です。「要介護1・2だから無理」「申し込めば必ず入れる」と決めつけず、まずは担当のケアマネジャー(介護の相談役)や地域包括支援センター(高齢者の総合相談窓口)に相談してみてください。

なお、有料老人ホームやサ高住の入居条件は施設ごとに異なります。要介護度の範囲、認知症の受け入れ、医療面の体制などは、必ず各施設の最新の重要事項説明書などで確認しましょう。

04埼玉県で「地域から探す」ための公的ツール

埼玉県は、住んでいる地域から施設を探すための公的な情報を公開しています。費用や空室の最終確認は各施設になりますが、まず候補を洗い出す入口として役立ちます。地域別の探し方の基本的な考え方は地域別に老人ホームを探す公的な方法でも解説していますので、あわせてご覧ください。

埼玉県の施設名簿 県の公式サイトでは、特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・軽費老人ホーム(A型・ケアハウス)・有料老人ホームの名簿がPDF・エクセルで公開されています。名簿には基準日があるため、閲覧時点で最新版か確認してください。

特養・老健 空床・入所待ち情報提供システム 埼玉県は、県内の特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院について、施設ごとの空床数や入所待ち、ショートステイの空き情報を10圏域(南部・南西部・東部・さいたま・県央・川越比企・西部・利根・北部・秩父)別に公開しています。なお、この空床・入所待ち情報は各施設からの任意の提供によるもので、情報がない施設は個別に問い合わせが必要です。さらに注意したいのは、県自身が「複数の施設に同一の方が申し込んでいる場合があり、それぞれ数値に含まれる」と注記している点です。表示の待機者数には重複があり得るため、数字をそのまま「実際の待ち人数」と受け取らないようにしましょう。申し込みは、(1)本人・家族が直接施設へ、(2)地域包括支援センターやケアマネジャー経由、の2つの方法があります。

介護サービス情報公表システム(厚生労働省) 全国共通の公的システムで、市区町村やキーワードから埼玉県内の施設を検索できます。

05市が所管する施設の注意点と相談窓口

埼玉県の有料老人ホームやサ高住には、県が所管するものと、市が所管するものがあります。県の有料老人ホーム情報のページによると、有料老人ホームについて各市が届出の受理・指導等を行っているのは、さいたま市・川越市・越谷市・和光市・川口市の5市です。これらの市にある施設については、個別の指導や相談の窓口が各市役所になります。お住まいの地域や探したい地域がこれらの市に当たる場合は、県の窓口だけでなく市の窓口も確認すると確実です。

また、施設探しを始めるときの相談先として、地域包括支援センターは心強い存在です。高齢者の総合相談窓口で、原則として住んでいる地域を担当するセンターがあり、施設の種類や介護保険の手続き、ケアマネジャーの紹介などを無料で相談できます。すでに在宅で介護サービスを使っている場合は、担当のケアマネジャーに希望を伝えるところから始めると、地域の事情を踏まえた提案を受けやすくなります。

施設探しで確認したいのは、「この施設は県と市のどちらが所管か」「相談・苦情の窓口はどこか」という点です。県・市の一覧表や名簿には所管が記載されていることが多いので、候補を絞る段階で控えておくと、後で問い合わせるときに迷いません。

06見学・契約前に必ず確認すること

気になる施設が見つかったら、パンフレットやウェブの情報だけで決めず、見学と書類確認をおすすめします。ここは施設探しの最終チェックにあたる大事な工程です。

費用は「重要事項説明書」と最新の料金表で確認 入居一時金の有無、月額費用、別途かかる費用(おむつ代・医療費・日用品など)は施設ごとに異なります。本記事では金額の相場を断定しません。必ず各施設の最新の重要事項説明書と料金表で確認し、不明点はその場で質問しましょう。

医療・介護の体制を具体的に確認 看護職員の配置時間、夜間の体制、協力医療機関、認知症の方への対応などは施設によって差があります。喀痰吸引(たんの吸引)や経管栄養(胃ろうなど)といった医療的ケアは、研修を修了した職員や看護体制の有無によって対応できる範囲が変わります。「介護施設だから必ず対応できる」とは限らないため、本人に必要なケアを具体的に挙げて、対応可否を一つずつ確認してください。

入居条件・退去条件も書面で確認 要介護度が変わったときや医療が必要になったときに住み続けられるか、退去の条件は何かも、契約前に書面で確認しておくと安心です。

見学では、職員の対応や雰囲気、食事、居室・共有スペースの様子など、書類では分からない点を自分の目で確かめましょう。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

特養への入所は平成27年4月1日以降、原則として要介護3以上に限定されています(厚生労働省の指針)。ただし、認知症で日常生活に支障がある、家族の支援が期待できないなど、居宅生活が困難な「やむを得ない事由」がある要介護1・2の方には、特例的な入所(特例入所)が認められることがあります。特例入所に当たるかどうかは、まず施設が判定し、その際に市町村の意見を求める仕組みです。担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。

A.

埼玉県は「特養・老健 空床・入所待ち情報提供システム」で、県内の特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院の施設ごとの空床数や入所待ち、ショートステイの空き情報を10圏域別に公開しています。ただしこの情報は各施設からの任意提供で、県も「複数の施設に同一の方が申し込んでいる場合があり、それぞれ数値に含まれる」と注記しており、待機者数には重複があり得ます。数字はあくまで目安とし、最新の状況や申し込み方法は施設や地域包括支援センター・ケアマネジャーに確認してください。

A.

有料老人ホームは老人福祉法(第29条)にもとづき都道府県知事等へ「届出」をして設置する施設、サ高住は高齢者住まい法にもとづき都道府県・政令市・中核市へ「登録」する高齢者向けの住まいです。ただし介護サービス情報公表システムの解説によると、サ高住が食事の提供・介護・家事・健康管理のいずれかを行う場合は有料老人ホームに該当します。名称だけではサービス内容を判断できないため、提供されるサービスや費用は各施設の重要事項説明書で確認しましょう。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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