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胃ろう対応できる老人ホームの探し方|看護体制と確認ポイントを表すイラスト医療・看護

胃ろう対応できる老人ホームの探し方|看護体制と確認ポイント

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年7月8日

胃ろう(経管栄養)があっても入れる施設はありますが「施設なら必ず対応可」ではありません。誰がケアできるのか、看護体制や夜間対応をどう確認するか、問い合わせ時のチェックポイントを、寄り添ってわかりやすく整理します。

01「胃ろうがあると施設に入れない」とは限りません

ご家族に胃ろう(胃に小さな穴をあけ、管から栄養を入れる経管栄養の一つ)がある状態で施設を探していると、「受け入れてもらえないのでは」と不安になりがちです。実際には、胃ろうなど経管栄養のある方を受け入れている老人ホーム・介護施設はあります。ただし大切なのは、「老人ホームなら必ず胃ろうに対応できる」わけではないという点です。

胃ろうの管理は、栄養剤の注入だけでなく、注入中の体調観察、管まわりのスキンケア、トラブル時の判断など、医療的な見守りが伴います。これを誰が、どの時間帯まで担えるかは施設ごとに大きく異なります。同じ「特別養護老人ホーム」「介護付き有料老人ホーム」という種別でも、看護体制や受け入れの可否は施設次第です。まずは老人ホームの種類ごとの特徴を押さえたうえで、個別の施設に確認していくと整理しやすくなります。

ですから施設探しでは、「胃ろう対応可」という言葉だけで判断せず、どんな体制で対応しているのかを一つひとつ確認していくことが、入居後のミスマッチを防ぐ近道になります。この記事では、何を・誰に確認すればよいかを順に整理します。具体的な空室状況や費用、個別の受け入れ可否は施設・自治体への確認が必要なため、ここでは「確認の仕方」に絞ってお伝えします。

02胃ろうのケアは誰ができる?看護師と「研修を修了した介護職員」

施設で胃ろう(経管栄養)のケアを担えるのは、まず看護師です。これに加えて、一定の条件を満たした介護職員も経管栄養を行えるようになっています。

背景にあるのが、社会福祉士及び介護福祉士法の改正によって平成24年度(2012年度)から始まった「喀痰吸引等」の制度です(出典:東京都福祉局)。この制度により、研修を修了した介護職員等は、たんの吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)と、経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養)を、決められた条件のもとで実施できます。

ただし「介護職員ができる」には、はっきりとした要件があります。(1)喀痰吸引等研修を受けること、(2)都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けること、(3)その職員が所属する事業者が「登録特定行為事業者」として登録していること、の3つです(出典:東京都福祉局)。さらに実施にあたっては、医師の文書による指示、看護師との連携、本人の文書による同意、適切な医学的管理が前提になります(出典:厚生労働省)。

なお研修には種別(第1号・第2号・第3号)があり、種別によって実施できる行為の範囲や対象者が変わります(詳細は厚生労働省の制度資料で要確認)。胃ろうの経管栄養が施設のどの職員によって、どの時間帯に行われるのか。施設見学や問い合わせの際に、ここを具体的に聞いておくと安心です。

胃ろう(経管栄養)のケアを実施できるのは、医師・看護師のほか、喀痰吸引等研修の修了・都道府県の認定・所属事業者の登録という3要件を満たした介護職員等であり、医師の文書指示・看護師との連携・本人の文書同意・医学的管理が前提になることを整理した図

03看護体制は施設種別で違う:夜間の対応を必ず確認する

胃ろうの方にとって特に気がかりなのが、「容体が変わったとき、看護師がそばにいるか」という点です。ここは施設種別や施設ごとに体制が異なります。

たとえば特別養護老人ホーム(特養)では、人員基準上、24時間・夜間の看護師配置までは義務づけられていません。夜間は看護師が施設内に常駐せず、オンコール体制(看護師は施設外に待機し、必要時に電話連絡や駆けつけで対応する体制)をとる施設が多いとされています。つまり夜間は施設に看護師がいないケースも珍しくない、ということです。実際の体制は施設ごとに異なるため、必ず個別に確認してください。

一方で、経管栄養や喀痰吸引などの医療的ケア、看取りまでを日常的・継続的に担うことを想定した介護医療院のように、看護職員の配置がより手厚いとされる施設種別もあります(具体的な配置基準は施設種別ごとに法令・厚労省令で定められているため、施設・自治体で要確認)。

施設探しでは、種別のイメージだけで決めず、「夜間や早朝に胃ろうのトラブルが起きたとき、誰がどう対応するのか」を具体的に質問しましょう。看護師の配置時間、夜間がオンコールか常駐か、緊急時の連携医療機関や搬送の流れ。これらを確認しておくと、入居後の安心感が大きく変わります。

04問い合わせ・見学で聞くチェックリスト

胃ろう対応の確認は、入居までの流れと手続きの中でも見学・問い合わせの段階で行うのが基本です。次の項目を一つずつ施設に質問するのがおすすめです。口頭の「対応できます」だけでなく、書面(重要事項説明書など)でも確認しておくと安心です。

  • 受け入れの可否:現在の胃ろうの状態(栄養剤の種類・注入回数・滴下/半固形など)を伝え、受け入れ可能か。条件があるか。
  • 誰が実施するか:経管栄養を看護師が行うのか、研修を修了した介護職員も行うのか。
  • 看護師の配置時間:日中のみか、夜間も常駐かオンコールか。
  • 夜間・緊急時の対応:容体急変時の連絡体制、連携している医療機関、入院が必要なときの流れ。
  • 主治医(嘱託医)の指示体制:医師の指示のもとで実施される仕組みか。かかりつけ医を引き継げるか。
  • トラブル時の対応:管が抜けた・詰まった・発熱したときに、施設内でどこまで対応し、どこから受診・搬送になるか。
  • 費用:医療的ケアに伴う追加費用の有無(金額は施設ごとに異なり、改定もあるため要確認)。入居費用の全体的な相場感も事前に押さえておくと、追加費用が予算のどこに位置づくか判断しやすくなります。

これらは施設詳細ページや一般論では断定できない部分です。最終的には施設への直接確認と、重要事項説明書・契約前の書面で、ご家族自身が一つずつ確かめていくことが大切です。

05費用・受け入れ条件・最新情報の確認先

胃ろう対応の費用や受け入れ条件は、施設種別・地域・施設ごとに異なり、制度や料金は改定されることもあります。この記事の情報をそのまま当てはめて判断せず、必ず最新の一次情報で確認してください。

確認先の目安は次のとおりです。

  • 施設の重要事項説明書・最新の料金表:受け入れ条件、医療的ケアの体制、追加費用は、契約前に必ず書面で確認します。口頭説明と書面が一致しているかもチェックしましょう。
  • 介護サービス情報公表システム(厚生労働省):全国の介護事業所・施設の公表情報を都道府県別に検索できます。ただし、喀痰吸引・経管栄養への対応や具体的な看護体制まで載っているかは施設の公表内容次第なので、詳細は施設へ直接確認が必要です。
  • 地域包括支援センター・担当ケアマネジャー:本人の状態に合った施設種別の見当をつけてもらえます。胃ろうの方の施設探しに慣れた専門職に相談すると、確認すべき点を一緒に整理できます。
  • 自治体の介護保険窓口:費用負担の軽減制度(高額介護サービス費、負担限度額認定など)の適用可否は、お住まいの自治体で確認できます。介護保険制度の基本的な仕組みを先に押さえておくと、こうした軽減制度がどこに位置づくのかも理解しやすくなります。

胃ろうがあると選択肢が狭まる印象を持たれがちですが、確認のポイントを押さえれば、ご本人とご家族が納得できる施設は見つかります。焦らず、一つずつ確かめていきましょう。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

いいえ、胃ろう(経管栄養)のある方を受け入れている施設はあります。ただし「老人ホームなら必ず対応できる」わけではなく、看護体制や受け入れの可否は施設ごとに異なります。種別だけで判断せず、現在の胃ろうの状態を伝えたうえで、受け入れ可能か・どんな体制で対応するのかを施設に直接確認することが大切です。

A.

一定の条件を満たせば対応できます。社会福祉士及び介護福祉士法の改正により平成24年度から始まった喀痰吸引等の制度のもとで、(1)喀痰吸引等研修の修了、(2)認定特定行為業務従事者認定証の交付、(3)所属事業者の登録特定行為事業者としての登録という要件を満たした介護職員は、医師の文書による指示・看護師との連携・本人の文書同意などを前提に、胃ろう等の経管栄養を実施できます(出典:東京都福祉局・厚生労働省)。誰が実施するかは施設へ確認しましょう。

A.

施設種別や施設ごとに異なります。たとえば特別養護老人ホームでは人員基準上、24時間・夜間の看護師配置までは義務づけられておらず、夜間はオンコール体制(看護師は施設外に待機し必要時に対応)をとる施設が多いとされています。夜間が常駐かオンコールか、緊急時の連携医療機関や搬送の流れは、見学・問い合わせの際に必ず確認しましょう。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

  • 東京都福祉局 喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について

    制度開始年度(平成24年度)・根拠法(社会福祉士及び介護福祉士法の改正)、介護職員等が実施するための3要件(喀痰吸引等研修の受講/認定特定行為業務従事者認定証の交付/登録特定行為事業者の登録)の出典として確認済み。

  • 厚生労働省 喀痰吸引等の制度・参考様式(医師の指示・看護師連携・本人の文書同意・医学的管理)

    たんの吸引等が医行為であること、介護職員等の実施に医師の文書指示・看護職員との連携・本人の文書同意・適切な医学的管理が前提となる要件の出典。実施できる行為範囲(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部/胃ろう・腸ろう・経鼻)と研修区分(第1〜3号)の詳細も同省資料で要確認。

  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)/e-Gov法令検索

    特養の看護職員・介護職員の配置基準(常勤換算で入所者3人に1人以上)。24時間・夜間の看護師配置を一律に義務づける規定はなく、夜間の体制(常駐・オンコール等)は施設ごとに異なる。2026-07-08 e-Gov現行条文で確認済み

  • 厚生労働省 介護サービス情報公表システム

    全国の介護事業所・施設の公表情報を都道府県別に検索できるシステム。医療的ケア対応や看護体制の個別確認は公表項目次第で、詳細は施設へ要確認。

  • 各施設の重要事項説明書・最新の料金表

    受け入れ条件、医療的ケアの体制、追加費用などの確定情報。リンクできないため契約前に書面で直接確認する。

  • お住まいの自治体の介護保険窓口・地域包括支援センター

    費用負担軽減制度の適用可否や、本人の状態に合った施設種別の相談先。最新情報は自治体・専門職へ要確認。

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