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居室で確認したいポイント|広さの基準と見学チェックを表すイラスト生活

居室で確認したいポイント|広さの基準と見学チェック

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年6月21日

老人ホームの居室選びで迷う家族へ。多床室・個室・ユニット型の違い、施設の種類ごとの広さの最低基準(特養・有料・サ高住)を一次情報で整理し、重要事項説明書や見学で何を確認すればよいかを、寄り添う視点でまとめました。

01まず知っておきたい居室タイプの違い

施設の居室は、大きく4つのタイプに分かれます。

  • 多床室(相部屋):1つの部屋を2〜4人で共用するタイプ。
  • 従来型個室:1人ひと部屋の個室。
  • ユニット型個室:10人程度を1つの「ユニット」とし、個室+共同生活室(リビングのような共用空間)で暮らすタイプ。
  • ユニット型個室的多床室:間仕切りなどで個室的に区切った多床室。

プライバシーの守られ方や、ほかの入居者との距離感が大きく違います。一般的には多床室は費用が抑えめ、ユニット型個室は高めの傾向と言われますが、これはあくまで傾向で、実際の費用は施設ごとに異なります。費用は施設の最新の料金表・重要事項説明書で必ずご確認ください。多床室と個室で費用・暮らし方がどう変わるかは、個室と多床室の違いを家族目線で整理した記事でも詳しく解説しています。

施設探しでは、まず「ご本人が一人の時間を大切にしたいか」「人との関わりがある暮らしが安心か」を家族で話し、向いていそうなタイプの当たりをつけておくと、見学先を絞りやすくなります。どのタイプにも良さがあり、優劣はありません。ご本人の性格や生活リズムに合うかどうかで考えてみてください。

02施設の種類で違う「居室の広さ」の最低基準

居室の広さには、施設の種類ごとに法令・指針で最低基準が定められています。確認できた一次情報では、次のとおりとされています。

  • 特別養護老人ホーム(特養):入所者1人当たりの床面積は10.65平方メートル以上。1室の定員は原則1人(サービス提供上必要と認められる場合は最大2人)で、地階に設けてはならないと定められています(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準・平成11年厚生省令第46号 第11条)。ユニット型でも1人用は10.65平方メートル以上、2人用は21.3平方メートル以上で、共同生活室に近接して一体的に設けることとされています(同 第35条)。
  • 有料老人ホーム:居室は原則個室とし、入居者1人当たり13平方メートル以上とする指針が示されています(有料老人ホーム設置運営標準指導指針)。この指針は改定されることがあり、自治体ごとの取り扱いもあるため、最新版・適用条件は厚生労働省や自治体の公開情報で確認が必要です。
  • サービス付き高齢者向け住宅(サ高住):各居住部分は原則25平方メートル以上。ただし、居間・食堂・台所などを共同利用するのに十分な面積がある場合は18平方メートル以上に緩和できるとされています(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則)。

これらはいずれも「最低限の基準」であり、実際の広さは施設によって異なります。基準を上回る施設も多くあります。また基準は改正されることがあり、適用には経過措置や例外がある場合もあります。そもそも特養・有料老人ホーム・サ高住といった施設の種類ごとの特徴や選び方は、老人ホームの種類と選び方を整理した記事で全体像を確認できます。気になる施設の居室面積や最新の基準は、後述の重要事項説明書や自治体・施設の最新情報で必ず確認してください。

03見学前に「重要事項説明書」と公的システムで確認する

見学に行く前に、紙とインターネットで下調べをしておくと、当日の見るべきポイントがはっきりします。

重要事項説明書は、施設が入居希望者に渡す書類で、居室の個室・相部屋の別と部屋数、各部屋の面積、共用施設(トイレの数、食堂やキッチンの有無)などが、実態に即して記載されることになっています。広さの数字だけでなく「個室か相部屋か」「トイレや洗面が居室内にあるか」をここで確認できます。施設に依頼すれば見学前に取り寄せられる場合もあるので、問い合わせてみましょう。記載の様式や項目は施設・自治体によって異なることがあります。

もう一つ役立つのが、厚生労働省が設置・運営する介護サービス情報公表システム(kaigokensaku.mhlw.go.jp)です。全国の介護サービス事業所の基本情報や運営状況を、誰でも無料で検索・閲覧できます。居室の種類や設備の概要を、複数の施設で横並びに比較するのに向いています。

ただし、書類やシステム上の情報と、実際に住んだときの使い勝手は別物です。下調べはあくまで「見学で何を自分の目で確かめるか」を絞るための準備、と考えておくと安心です。見学当日にどんな観点で確認・質問すればよいかは、老人ホーム見学で確認することをまとめた記事も参考にしてください。

04見学・写真でチェックする居室の使いやすさ

実際の暮らしやすさは、数字だけでは分かりません。見学のときや、施設からもらった写真を見るときに、次の点を確認すると、入居後のギャップを減らせます。

  • 収納:衣類や日用品、季節物がしまえる量があるか。
  • コンセントの数と位置:ベッドの近くにあるか。テレビや医療・福祉機器を使う場合は足りるか。
  • ナースコールの位置:ベッドからもトイレ付近からも手が届くか。
  • 日当たり・窓の向き:日中の明るさや、外の景色が見えるか。
  • におい・清潔さ:居室や廊下、共用トイレに不快なにおいがないか。掃除が行き届いているか。
  • :廊下や隣室の音がどの程度伝わるか。

においや清潔さ、音は、写真や書類では分かりにくく、見学でしか確かめられない大切なポイントです。可能なら、ご本人と一緒に見学し、実際にベッドに腰かけたり、窓からの眺めを見てもらったりすると、暮らしのイメージがわきます。複数の施設を見比べると、自分たちにとっての「快適さ」の基準が見えてきます。

05本人の暮らしに合わせて確認したいこと

居室は、これからご本人が長く過ごす生活の場です。「基準を満たしているか」だけでなく、「これまでの暮らしを続けられるか」という視点でも確認しておきたいところです。

  • 私物・家具の持ち込み:使い慣れたベッドやタンス、椅子、テレビなどを持ち込めるか。持ち込めるサイズや個数に制限はあるか。
  • 思い出の品:写真や仏壇、趣味の道具など、心の支えになるものを置けるか。
  • トイレ・洗面:居室内にあるか、共用か。共用の場合、居室からの距離や、夜間の移動のしやすさはどうか。
  • 冷暖房:個別に温度調整ができるか。

トイレ・洗面まわりは居室単体では見えにくい部分もあるため、浴室・トイレで確認したいポイントの記事もあわせて見ておくと、介助のしやすさまで含めて確認できます。持ち込みのルールは施設ごとに大きく異なります。「持ち込めると思っていたのにダメだった」という行き違いを防ぐため、希望する家具や私物を具体的に挙げて、施設に一つずつ確認しましょう。

また、見学で気づいたこと・聞いたことは、その場でメモに残すことをおすすめします。複数施設を回ると記憶が混ざりやすいためです。確認しきれなかった点は質問リストにまとめ、後日あらためて施設に問い合わせると、納得して比較・検討できます。費用や個別の条件は変わることがあるので、契約前に最新の情報を改めて確認してください。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

はい、施設の種類ごとに最低基準が定められています。確認できた一次情報では、特別養護老人ホームは入所者1人当たり10.65平方メートル以上(平成11年厚生省令第46号)、有料老人ホームは原則個室で1人当たり13平方メートル以上(設置運営標準指導指針)、サービス付き高齢者向け住宅は原則25平方メートル以上(共用部分が十分な場合は18平方メートル以上に緩和、高齢者住まい法施行規則)とされています。これは最低基準で、基準は改正されることもあり、実際の広さは施設ごとに異なります。気になる施設の居室面積や最新の基準は、重要事項説明書や自治体・施設の最新情報でご確認ください。

A.

多床室は1部屋を2〜4人で共用するタイプ、従来型個室は1人ひと部屋、ユニット型個室は個室と共同生活室(共用リビング)を組み合わせて少人数で暮らすタイプです。プライバシーの度合いやほかの入居者との距離感が異なり、費用は多床室が抑えめ、ユニット型個室が高めの傾向と言われますが、実際の費用は施設ごとに異なります。どちらが向くかはご本人の性格や生活リズム次第で、優劣はありません。一人の時間を大切にしたいか、人との関わりがある方が安心かを家族で話し合うと選びやすくなります。

A.

持ち込みの可否や条件は施設ごとに大きく異なります。使い慣れたベッドやタンス、テレビ、写真や仏壇などを置けるかどうか、持ち込めるサイズや個数に制限があるかは、希望する品を具体的に挙げて施設に一つずつ確認するのが確実です。行き違いを防ぐため、重要事項説明書の記載や見学時の質問で事前に確かめておきましょう。コンセントの数・位置や収納量も、持ち込む家電・荷物に合うか合わせて見ておくと安心です。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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