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服薬管理を任せられる老人ホームの選び方を表すイラスト医療・看護

服薬管理を任せられる老人ホームの選び方

作成日
2026年6月21日
最終更新日
2026年6月21日

老人ホームで薬の管理を誰がどこまで担えるかを一次情報で整理。一包化された内服の介助は条件付きで介護職員も可、インスリン注射やたん吸引は別枠。施設探しで確認したい看護体制・夜間対応・誤薬防止の見方をやさしく解説します。

01「薬の管理が不安」は、何を確認すれば安心できる?

毎日の薬を、ご本人がきちんと飲めているか。種類が多い、飲み忘れる、間違えて飲んでしまう――在宅での服薬は、ご家族にとって大きな心配ごとのひとつです。施設に入れば安心、と思いたくなりますが、まず知っておきたいのは、施設での服薬は「誰が・どこまで担えるか」が制度で線引きされているということです。

大まかにいうと、薬にまつわる対応には、(1)介護職員も条件を満たせば介助できる範囲と、(2)看護職員、または所定の研修を修了し都道府県の認定を受けた職員が担う「医療的ケア」の範囲があります。この線引きを知っておくと、施設に「うちの親の薬はどう管理してもらえますか」と具体的に聞けるようになります。

このガイドでは、まず制度の枠をやさしく整理したうえで、施設探しの段階で実際に何を確認すればよいかまで落とし込みます。なお、対応できる範囲は施設ごとの体制や、ご本人の状態によって異なります。最終的な可否は、必ず各施設に確認してください。

02介護職員が手伝える薬と、そうでない薬の線引き

厚生労働省の通知(医政発第0726005号・平成17年7月26日)では、一定の条件を満たせば、医療資格のない介護職員が手伝っても「原則として医行為ではない」と整理されている薬の介助があります。具体的には、医師の処方を受けあらかじめ患者ごとに分けられた薬について、一包化された内用薬の内服(舌下錠を含む)・皮膚への軟膏塗布(褥瘡=床ずれの処置を除く)・湿布の貼付・点眼・坐薬の挿入・鼻への薬剤の噴霧などが挙げられています。

※一包化とは、複数の薬を1回分ずつ1つの袋にまとめること。飲み間違いを減らす工夫です。

さらに令和4年12月の通知(その2・医政発第1201004号)では、吸入薬の吸入・分包された液剤の内服・水虫や爪白癬の爪への軟膏や外用液の塗布(褥瘡の処置を除く)も、薬剤師の服薬指導・看護職員の保健指導や助言を守ったうえで、原則として医行為でない行為に加えられました。

ただし、これらが認められるのは、(1)入院・入所して治療する必要がなく容態が安定している、(2)副作用や投薬量の調整で医師・看護職員の連続的な経過観察が必要でない、(3)誤嚥や出血など使用方法そのものに専門的配慮が要らない、という条件を医師・看護職員が確認した場合です。親の薬がこの範囲に収まるかは、状態や薬の種類によって変わるため、施設に「どの薬を、どの職種が、どう介助するか」を確認しておくと安心です。

03インスリン注射・経管栄養・たん吸引は「別枠」

前の節で触れた範囲とは別に、より専門的な対応が必要な薬・処置があります。代表的なのがインスリン注射・経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)・喀痰吸引(たんの吸引)です。これらは介護職員が誰でもできるわけではなく、「施設なら必ず対応できる」とは限りません。

注射は原則として医師または看護職員が行います。インスリン注射に対応できる施設の探し方は、対応可能な職員の有無や連携体制を個別に確認する必要がある代表例です。喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)と経管栄養については、平成24年度から施行された「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、喀痰吸引等研修を修了し、都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護職員が、所属する事業者が「登録特定行為事業者」であるなどの条件のもと、医師の指示と看護職員との連携によって実施できる仕組みになっています。研修は、不特定の方を対象とする第1号・第2号研修と、特定の方を対象とする第3号研修に分かれます。たん吸引が必要な方は、たん吸引に対応できる老人ホームの探し方で看護体制の確認ポイントを詳しく整理していますので、あわせてご覧ください。

つまり、インスリンや胃ろう、たん吸引が必要な場合は、その施設に対応できる看護職員や認定を受けた職員がいるか、勤務の時間帯はいつかまで個別に確認する必要があります。気になる処置がある方は、医療対応が必要な人の老人ホーム選びもあわせてご覧ください。

04施設に確認したい7つのこと

制度を踏まえると、服薬管理について施設探しで確認したいのは次の点です。見学や問い合わせのときに、メモを片手に一つずつ聞いてみてください。

  1. 看護職員の配置と勤務帯:日中だけか、夜間・休日はどうか。常勤か、オンコール(呼び出し)対応か。看護師がいる老人ホームの選び方では、この確認観点をさらに詳しく整理しています。
  2. 夜間・休日の薬の対応:夜に飲む薬や急な体調変化に、誰がどう対応するか。
  3. 薬の管理方法:一包化やお薬カレンダー、服薬ボックスなど、飲み間違いを防ぐ仕組みがあるか。
  4. 誤薬・与薬ミスを防ぐ体制と記録:ダブルチェックや服薬記録が残る運用か。
  5. 飲み忘れ・拒薬(薬を嫌がる)時の対応:どう声かけし、家族や主治医にどう連絡するか。
  6. 費用の負担:一包化の費用や薬の管理に関する料金が別途かかるか。
  7. かかりつけ医・薬局との連携:処方の見直しや配薬を、どの医療機関・薬局と連携しているか。

これらは施設ごとに体制が異なり、料金や可否も変わります。本ガイドでは具体的な金額や「必ず対応できる」といった断定はしません。最新の内容は、各施設の回答と重要事項説明書・運営規程・料金表で確認してください。

05確認に使える一次情報と、断定を避ける理由

服薬の体制を客観的に確かめるには、公的な情報源と施設の正式な書面を組み合わせるのが確実です。

まず、介護サービス情報公表システム(介護保険法に基づき平成18年4月から運用)では、各施設の職員構成や運営状況を都道府県が公表しています。看護職員の配置などを、施設の口頭説明だけに頼らず確認できる公的な窓口です。

そのうえで、重要事項説明書・運営規程・料金表を取り寄せ、看護体制や服薬に関する費用を書面で確認します。なお、特別養護老人ホーム(特養)については、運営基準を定めた省令(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)で、入所者の健康管理が医師及び看護職員の業務として位置づけられています。施設種別によって健康管理の枠組みが違う点も、頭に入れておくとよいでしょう。施設種別ごとの基準の詳細や最新の改正状況は、自治体や施設にご確認ください。

服薬の可否は、ご本人の容態・薬の種類・施設の体制という複数の要素で決まり、制度や費用も改定されることがあります。だからこそ、このガイドでは数字や可否を断定せず、「施設・薬局・自治体の最新の書面と回答で確認する」ことをおすすめしています。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

一包化された内服薬の介助や点眼、軟膏の塗布などは、容態が安定しているなど一定の条件を満たせば、厚生労働省の通知上「原則として医行為でない介助」として介護職員も手伝えると整理されています。ただし容態や薬の種類によっては看護職員の関与が必要で、対応範囲は施設ごとに異なるため、どの薬を誰が介助するかを施設に確認してください。

A.

注射は原則として医師または看護職員が行います。経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)やたんの吸引は、看護職員、または喀痰吸引等研修を修了し都道府県の認定を受けた介護職員が、一定の条件のもとで対応できます。施設なら必ず対応できるわけではないため、対応できる職員の有無と勤務帯を個別に確認する必要があります。

A.

看護職員の勤務帯やオンコール(呼び出し)体制、夜間の急変時に連携する協力医療機関を確認するのが基本です。介護サービス情報公表システムで職員構成を確認したうえで、夜間・休日の服薬や急変時の対応を、施設の回答と重要事項説明書で具体的に確かめてください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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